従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き

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更新日:2023年8月10日

1.手続き内容

(1)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

産前産後休業期間(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、産前産後休業取得者申出書を提出し、産前産後休業期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合、または被保険者が当初の予定より早く復職したなど、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、事業主が日本年金機構へその旨を届け出る必要があります。
 
※産前産後休業期間が変更となる主なケース
出産前に産前産後休業取得者申出書を提出した場合で、以下のケースの場合に産前産後休業取得者変更(終了)届の提出が必要となります。
 
〈出産予定日より前に出産した場合〉

以下の画像をクリックすると拡大します。
出産予定日より前に出産した場合

出産予定日より前に出産した場合の拡大画像

〈出産予定日より後に出産した場合〉

以下の画像をクリックすると拡大します。
出産予定日より後に出産した場合

出産予定日より後に出産した場合の拡大画像

なお、産前産後休業を終了し、勤務先に復帰した場合は以下(2)、(3)の届書を提出できる場合がありますので、ご参照ください。

(2)厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それにともなって標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。詳細は「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」をご確認ください。

(3)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届

産前産後休業終了日に当該産前産後休業にかかる子を養育している被保険者および70歳以上被用者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。
被保険者および70歳以上被用者が事業主を経由して、その旨を届け出る必要があります。
詳細は「産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出」をご確認ください

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者が出産予定日と異なる日に出産したことにより、当初申し出した産前産後休業期間に変更があったときや、被保険者が当初の予定より早く復職したなど、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了したとき、事業主が産前産後休業取得者変更(終了)届を提出します。

提出時期

被保険者が産前産後休業期間を変更したとき・または予定より早く終了したとき

提出先

提出方法

電子申請・郵送・窓口持参(年金事務所のみ)

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

なし

4.留意事項

  • 出産予定日どおりに出産した場合や、出産後(産後休業期間中)に産前産後休業取得者申出書を提出した場合は、産前産後休業取得者変更(終了)届の提出は不要です。
  • 労働基準法(第65条第2項)において、事業主(使用者)は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めたときは、業務に就かせることができるとされています。

5.参考情報

「産前産後休業期間中の保険料免除」のページ一覧