納入証明書・納入確認書

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更新日:2024年11月11日

事業所が社会保険料を納入している状況を明らかにする書類として、以下のとおり「社会保険料納入証明書」および「社会保険料納入確認書」の2種類があります。いずれの書類も事業主からの申請に基づき発行します。
原則、直近2年以内の期間(※)について証明が必要な場合は「社会保険料納入証明書」、それ以外は「社会保険料納入確認書」を申請してください。
また、いずれの書類も未納の有無を証明する一括用、各月の納入額内訳を証明する明細用があります。
※直近2年以内の期間とは、発行日の属する月の25カ月前の月分から発行日において既に納期が経過した月分までの最大24カ月分となります。(例:令和6年3月に申請する場合の証明可能対象期間は令和4年2月分~令和6年1月分となります。)

1.社会保険料納入証明書(直近2年以内の期間について証明を求める場合)

概要 歳入徴収官(厚生労働省年金局事業管理課長)が社会保険料の納入状況について証明した書類を発行します。
申請方法 社会保険料納入証明申請書を管轄の年金事務所へ提出してください。

申請様式

社会保険料納入証明申請書
標準処理期間 申請書を郵送された場合は、受付後3営業日程度で発行します。

留意事項

  • 納付の猶予等を受けている場合は、猶予期間等が表示されます。
  • 原則、社会保険料の納付について、収納記録の反映までに日数を要するため申請後、発行までに時間がかかる場合があります。

2.社会保険料納入確認書

概要 年金事務所長が社会保険料の納入状況について確認した書類を発行します。
申請方法 社会保険料納入確認(申請)書を管轄の年金事務所へ提出してください。
申請様式 社会保険料納入確認(申請)書
標準処理期間 申請書を郵送された場合は、受付後3営業日程度で発行します。

留意事項

  • 2年以上前の納入期間について証明を求める場合(※)および上記1または2以外の様式で証明を求める場合は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
    ※4年前の会計年度終了日以前に納期限が到来している保険料については、証明できません。(例:平成26年4月に申請した場合は、平成23年3月31日以前に納期限が到来している保険料は、証明できません。)
  • 納付の猶予等を受けている場合は、猶予期間等が表示されます。
  • 原則、社会保険料の納付について、収納記録の反映までに日数を要するため申請後、発行までに時間がかかる場合があります。