社会保険料の納入告知書(納付書)について
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更新日:2024年4月1日
毎月、事業主の方へ送付される社会保険料(厚生年金保険料、船員保険料、健康保険料、子ども・子育て拠出金等)の納入告知書(納付書)は、1枚目が領収済通知書になっていますが、社会保険料の領収にかかるお知らせではありませんのでご注意ください。
事業主の方が納付をする際は、納入告知書(納付書)を切り離さずに金融機関に提出してください。
なお、納入告知書(納付書)は、機械処理の関係上、1.領収済通知書、2.領収控、3.納入告知書(納付書)・領収証書の順に綴ってあります。
- 領収済通知書
- 領収控
- 納入告知書(納付書)・領収証書
納入告知書(納付書)は、毎月20日頃に送付していますが、郵便事情によりお届けに時間がかかる場合があります。また、郵便物の転送届を提出されている事業所は、さらにお時間がかかる場合があります。納入告知書(納付書)が届かない場合は、管轄の年金事務所へ連絡し、再度発行を依頼するなどご相談をお願いします。
「保険料納入告知書」の発送日と納付期限は以下のページに掲載しています。