納付期限

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更新日:2024年4月1日

毎月、事業主が納付する保険料額は、提出される被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額または賞与支払等の変動に関する届出内容を基に毎月10日頃に前月分を確定し、20日頃、事業所へ「保険料納入告知書」を送付する方法でお知らせしています。

「保険料納入告知書」は、郵便事情によりお届けに時間がかかる場合があります。また、郵便物の転送届を提出している事業所は、さらにお時間がかかる場合があります。「保険料納入告知書」が届かない場合は、管轄の年金事務所へ連絡し、再度発行を依頼するなどご相談をお願いします。

保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日※です。納付期限までに保険料を納付していない場合は、後日、年金事務所より指定期限を設けた督促状が送付されることとなりますので、納付期限内の納付をお願いします。(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日です。)
※末日が休日にあたる場合は、翌日以降の最初の営業日です。

「保険料納入告知書」の発送日と納付期限は以下のページに掲載しています。