船員(船員保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き
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更新日:2026年2月13日
1.概要
(1)船員保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間について、育児休業等取得者申出書(新規・延長)を提出し、育児休業等期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了した場合には、船舶所有者が「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出します。
育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了することとなった場合とは、主に次の3つの場合です。
- 当初の予定より早く復職する場合
- 被保険者が、別な子にかかる産前産後休業を取得する場合※
- 養育している子が死亡した場合
※育児休業等終了年月日以前に産前産後休業を開始(産前産後休業取得者申出書を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要です。
なお、育児休業等を終了し、勤務先に復帰した場合は、以下(2)、(3)の届書を提出できる場合がありますので、ご参照ください。
(2)厚生年金保険(船員) 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
詳細は「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」をご確認ください。
(3)船員保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険(船員)70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者および70歳以上被用者は、育児休業終了日の翌日現在の報酬を基準として報酬月額を算定し、これまでの標準報酬月額に該当しない場合は、育児休業等終了日の翌日が属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合はその月)の標準報酬月額から改定することができます。被保険者および70歳以上被用者が船舶所有者を経由して、その旨を届け出る必要があります。
詳細は「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」をご確認ください。
2.手続き時期・場所および提出方法
船舶所有者は「育児休業等取得者終了届」を提出します。
提出時期
被保険者が育児休業等を予定より早く終了したとき
提出先
提出方法
電子申請(※)、郵送、窓口持参
※電子申請は「船員保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届」および「船員保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」のみ可能です。
3.届書様式・添付書類
届書様式
エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
なし
4.留意事項
育児休業等の終了の届出について
育児休業中の保険料免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業を終了したとき、船舶所有者は船員保険法施行規則第161条第2項および厚生年金保険法施行規則第25条の2第3項に基づき、育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了した旨を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出る必要があり、当該届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の前月まで保険料が免除されることとなります。
なお、育児休業等終了予定年月日以前に産前産後休業を開始(産前産後休業取得者申出書を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要です。


