(船員)養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

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更新日:2026年2月13日

1.概要

(1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
(2)被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
(3)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
(4)対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
(5)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険(船員)養育期間標準報酬月額特例申出書」を船舶所有者を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者から申し出があった船舶所有者は「厚生年金保険(船員)養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。なお、被保険者であった方(退職者)が提出する場合は、本人から直接提出することができます。

提出時期

被保険者から申し出があったとき

提出先

提出方法

郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

添付書類については、健康保険・厚生年金保険と同様です。「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」をご参照ください。

4.留意事項

(1)特例措置の適用を受けようとする期間において勤務していた事業所等が複数ある場合、それぞれの事業所等での被保険者期間ごとに、申出書を提出してください。
(2)申し出に基づく特例措置が終了した後、再度当該申し出にかかる子について特例措置の適用を受ける場合には、改めて申出書を提出してください。この場合、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書の添付は不要です。