(船員)厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)

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更新日:2026年2月13日

1.産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間(妊娠中および出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、船員保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に船舶所有者が年金事務所に申し出ることにより被保険者・船舶所有者の両方の負担が免除されます。
申し出は、船舶所有者が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
詳細は以下をご覧ください。

対象となる方 対象となる手続き
産前産後休業を取得する方 船員(船員保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き
予定していた産前産後休業期間を変更する方(予定より早く産前産後休業を終了した方) 船員(船員保険・厚生年金保険の被保険者)の産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き

2.育児休業等期間中の保険料免除

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、船員保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業等の期間中に船舶所有者が年金事務所に申し出ることにより被保険者・船舶所有者の両方の負担が免除されます。
申し出は、船舶所有者が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより行います。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

関連情報

国民年金に加入中の方の産前産後期間の保険料免除については、次のページをご覧ください。

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