従業員が退職、死亡したとき

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更新日:2024年12月6日

従業員が退職した場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失した者について以下の届書を提出してください(70歳以上被用者も被保険者と同一の届書をご使用ください)。

※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の事業所において、交付されている資格確認書、健康保険被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届または資格確認書回収不能届をご提出ください。
被保険者が複数の事業所に勤務し、共済組合制度(短期給付)に加入したため、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わない場合についても、健康保険に加入する事業所からこの届出の提出が必要です。

関連情報

従業員が退職・死亡したときの手続きは、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版5】をご覧ください。