従業員が退職、死亡したとき

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更新日:2024年2月28日

従業員が退職した場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失した者について以下の届書を提出してください。

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全国健康保険協会管掌の事業所において、健康保険被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届をご提出ください。

被保険者が複数の事業所に勤務し、共済組合制度(短期給付)に加入したため、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わない場合についても、健康保険に加入する事業所からこの届出の提出が必要です。