従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
ページID:150020010-426-595-603
更新日:2024年12月2日
従業員が退職・死亡したときの手続きは、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版5】をご覧ください。
1.手続き内容
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が退職や死亡、または契約変更等により健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者(70歳以上被用者を含む)が生じた場合は、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。
2.手続き時期・場所および提出方法
事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。
3.届書様式・添付書類
届書様式
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(エクセル)
添付書類
(1)組合管掌健康保険(以下「組合健保」という。)の被保険者
特になし
(2)全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者
ア.資格確認書
イ.健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)
ウ.高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
※交付されている場合のみ
※紛失等により回収ができない場合は、「資格確認書回収不能届」または「健康保険被保険者証回収不能届」を添付してください。
(3)60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格取得届の提出が必要になります)
以下のアとイ両方またはウ
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
※電子申請により提出される場合、上記ア、イの添付書類は、画像ファイル(JPEG形式・PDF形式)による添付データとして提出することができます。
現在、健康保険の傷病手当金を受けていますが、退職後、引き続き再雇用され、給与が下がることになっています。傷病手当金の給付額に影響はありますか。
60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。
4.留意事項
(1)厚生年金保険の資格を取得した月の月末以前にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
※ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格または国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。
(2)「資格喪失年月日」は被保険者でなくなる日のことを指します。喪失原因によって考え方が異なるので、届書を作成する際には下記を参考にしてください。
喪失の原因 | 喪失年月日 |
---|---|
退職等による資格喪失 | 退職日の翌日、転勤の当日、雇用契約変更の当日 |
死亡による資格喪失 | 死亡日の翌日 |
75歳到達による健康保険の資格喪失 | 誕生日の当日 |
障害認定による健康保険の資格喪失 | 認定日の当日 |
社会保障協定による健康保険の資格喪失 | 社会保障協定発効の当日、相手国法令の適用となった日の翌日 |
[例]3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります。