3-4:在職中に働き方が変わったことに伴う被保険者区分の変更手続き(通常の労働者・短時間労働者・特定減額特例対象者)

ページID:150020010-662-283-127

更新日:2026年10月1日

健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者区分変更届

「国・地方公共団体に属する事業所」「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」における被保険者または70歳以上被用者の雇用形態が、以下のとおり変更した場合は届出を提出する必要があります(70歳以上被用者も被保険者と同一の届書をご使用ください)。

  1. 被保険者
    「通常の労働者」から「短時間労働者」または「特定減額特例対象者」
    「短時間労働者」から「通常の労働者」または「特定減額特例対象者」
    「特定減額特例対象者」から「通常の労働者」または「短時間労働者」
  2. 70歳以上被用者
    「通常の労働者」から「短時間労働者」または「短時間労働者」から「通常の労働者」
    適用事業所に使用される厚生年金保険法附則第4条の6第9項に規定する短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の適用を受ける所定内賃金が月額8.8万円未満の者は厚生年金保険の70歳以上被用者に該当しないため、特定減額特例対象者に関する「70歳以上被用者区分変更届」を提出する必要はありません。

詳細説明

届書

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

記入例

「ケース3:被保険者関係届書」のページ一覧