強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

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更新日:2024年11月29日

健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書

任意適用を申請する事業所(常時使用する従業員が5人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所)が、任意適用事業所の認可を受けるために提出する届出です。任意適用事業所となるためには、事業所の被保険者となるべき従業員の2分の1(半数)以上の同意が必要になりますので、この届書に「任意適用申請同意書」を添付(※)してください。
(※)電子申請する場合は、電子添付が認められないため、原本を管轄の事務センターへ郵送してください。

詳細説明

届書

※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

任意適用申請同意書

事業所業態分類票

任意適用申請書の事業所情報記入欄の業態区分(事業の種類)は「事業所業態分類票」を確認のうえ、記入してください。

記入例