任意適用申請の手続き

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更新日:2024年8月9日

1.概要

厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外であっても、要件※を満たした場合は加入することができます。
任意適用申請の事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。
ご自分の事業所にて、要件※を満たした場合には、任意適用申請書の提出をお願いします。
※従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

法律で厚生年金保険および健康保険の加入が義務づけられている事業所

(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

2.手続き時期・場所および提出方法

提出時期

従業員の2分の1の同意後、速やかに

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

添付書類

任意適用同意書

従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類

事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)

  • 住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出ください。
  • 事業所の所在地が個人事業主の住民票の住所と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。

公租公課の領収書(原則1年分・コピー可)

次のすべての領収書をご提出ください。
所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料

  • 領収書の代わりに、未納がないことを確認できる公的な証明書を添付する場合は、原本での提出が必要となります。
  • 添付する公租公課の領収書について不明な点がある場合には年金事務所にお問い合わせください。
  • 電子申請により提出される場合、公租公課の領収書(原則1年分)は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出することができます。