厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条又は第22条に規定する場合
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更新日:2020年4月3日
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条又は第22条に規定する場合
事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。
お客様から訂正請求があり、一定の条件に該当する場合には年金事務所において年金記録を訂正することができます。
手続や仕組みについて、詳しくは、訂正処理基準の概要の以下の事例をご参照ください。
訂正処理基準の概要
次の1.~5.に当てはまる年金記録の訂正請求があり、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を訂正することができます。
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録を確認していただき、以下の事例のような誤りがありましたら、「年金記録の訂正請求に必要な書類」を参照のうえ、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
- 賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
- 転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
- 事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
- 上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
- 記録訂正された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
※ 訂正処理基準についてはこちら(PDF 216KB)を参照願います。