年金記録訂正請求書 兼 年金記録に係る確認調査申立書「一括請求」のご案内

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更新日:2024年11月11日

過去(2年以上前)の資格記録や標準報酬月額に関する届出にもれや誤りがあり、従業員(被保険者)様がご自身の年金記録を本来の記録に訂正したいと希望された場合、各従業員様より個別に「年金記録訂正請求書 兼 年金記録に係る確認調査申立書」をご提出いただく必要があります。

事業所内に同様のもれ・誤りがある対象者が多数いらっしゃる場合、個別に請求をいただくことは、労使双方の事務的負担が多大となります。そこで、それぞれのご負担を軽減するため、事業主様が請求を取りまとめて提出する「一括請求」を行うことができますので、希望される場合は管轄の年金事務所でご相談ください。

「一括請求」には以下のようなメリットがあります。

  1. 従業員様の手間が少なくてすみます
    事業主様による一括請求の場合、従業員様がそれぞれの住所地の年金事務所窓口で請求手続きを行う必要がありません。
  2. 事業主(ご担当者)様の手間が少なくてすみます
    賃金台帳等の関係資料について、一括して事業所管轄年金事務所に提出していただくので、同じ作業を繰り返す必要がありません。また、年金事務所からの各種照会について、事業所を管轄する年金事務所に窓口が一本化できます。
  3. 保険料支払いの手間が少なくてすみます
    記録訂正期間の特例納付保険料について、一括して納付することができます。

「一括請求」の手続きに必要な様式および添付書類

「一括請求」の手続きの流れ

1.手続きの流れ

(1)届出もれ(誤り)となった事実の確認

賃金台帳等の関係資料から、対象者氏名・請求期間・支払額(給与・賞与)・保険料控除額等を確認してください。

(2)訂正請求に必要な書類の取得

年金事務所窓口または日本年金機構HPより、請求に必要な書類を取得してください。

(3)各被保険者への説明及び書類配布

対象となる従業員の方に、届出もれとなっている記録を説明し、請求に必要な書類を配布のうえ、記入してもらってください。

(4)請求書の取りまとめ及び提出

対象となる従業員の方より請求書等を回収し、関係資料を添付のうえ、管轄の年金事務所へ提出してください。

2.請求後の流れ

(1)年金事務所段階での記録訂正処理の可否確認

年金事務所段階における訂正処理基準に該当する場合は、年金事務所で記録を訂正します。

(2)地方厚生(支)局での調査審議

年金事務所段階における訂正処理基準に該当しない場合は、地方厚生(支)局に請求書等を送付し調査審議となります。

(3)地方厚生(支)局長の訂正決定に基づく記録訂正

地方厚生(支)局の調査審議の結果、訂正決定が行われた場合は、年金記録を訂正します。不訂正決定の場合は、記録訂正は行いません。

(4)特例納付保険料の納付勧奨

厚生年金特例法に基づく訂正決定が行われた場合は、事業主様に特例納付保険料の納付勧奨を行います。