年金記録訂正請求書 兼 年金記録に係る確認調査申立書「一括請求」のご案内
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更新日:2024年11月11日
過去(2年以上前)の資格記録や標準報酬月額に関する届出にもれや誤りがあり、従業員(被保険者)様がご自身の年金記録を本来の記録に訂正したいと希望された場合、各従業員様より個別に「年金記録訂正請求書 兼 年金記録に係る確認調査申立書」をご提出いただく必要があります。
事業所内に同様のもれ・誤りがある対象者が多数いらっしゃる場合、個別に請求をいただくことは、労使双方の事務的負担が多大となります。そこで、それぞれのご負担を軽減するため、事業主様が請求を取りまとめて提出する「一括請求」を行うことができますので、希望される場合は管轄の年金事務所でご相談ください。
「一括請求」には以下のようなメリットがあります。
- 従業員様の手間が少なくてすみます
事業主様による一括請求の場合、従業員様がそれぞれの住所地の年金事務所窓口で請求手続きを行う必要がありません。 - 事業主(ご担当者)様の手間が少なくてすみます
賃金台帳等の関係資料について、一括して事業所管轄年金事務所に提出していただくので、同じ作業を繰り返す必要がありません。また、年金事務所からの各種照会について、事業所を管轄する年金事務所に窓口が一本化できます。 - 保険料支払いの手間が少なくてすみます
記録訂正期間の特例納付保険料について、一括して納付することができます。
「一括請求」の手続きに必要な様式および添付書類
厚生年金保険(脱退手当金以外)に関する訂正請求(事業主による一括請求)