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更新日:2013年2月21日

月額変更届

 厚生年金保険(健康保険)の被保険者の基本給など(固定的賃金)が変動し、変動後3ヶ月間の給料の平均月額に該当する標準報酬月額がこれまでと比べて2等級以上変わったときは、算定基礎届による定時決定を待たずに、標準報酬月額が改定されます。この場合、事業所は、月額変更届によって変動後の給料の額を年金事務所に届け出なければなりません。

 これによって標準報酬月額を決めることを「随時改定」といいます。

 なお、月額変更届は基本給など(固定的賃金)が変わったときに届出するもので、単に残業が増えた、減ったという理由により給料の支給額が変わっただけでは届出の対象になりません。

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