さ行 算定基礎届
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更新日:2012年11月16日
算定基礎届
厚生年金保険(健康保険)の被保険者の保険料額を決めるため、事業所は毎年7月1日現在の全被保険者(6月1日から7月1日までに資格取得した人を除く)について算定基礎届を年金事務所に届出しなければなりません。この届には、各被保険者に支払ったその年の4、5、6月の給料の額とその平均月額を記入します。年金事務所はこの平均月額にもとづいて「標準報酬月額」を決め、その年の9月から翌年の8月までの保険料徴収などに使います。
これによって標準報酬月額を決めることを「定時決定」といいます。
なお、基本給など(固定的賃金)が変動したことにより、3か月を平均した標準報酬月額がこれまでと2等級以上変動したときには、定時決定を待たずに月額変更届を届出します。