任意加入制度
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更新日:2023年4月1日
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
任意加入する条件
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
加入手続きの留意点
- 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
- 日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。
- 60歳以上65歳未満の方が農業者年金の加入を希望する場合は、国民年金に任意加入する必要があります。まずは、農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金(外部リンク))を参照してください。
- 国民年金に任意加入している方は、 免除・納付猶予や 学生納付特例の申請ができません。
手続きに必要な持ちもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印