た行 短時間就労者

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更新日:2024年10月10日

短時間就労者

短時間就労者とは、被保険者の中でも、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者と比較して4分の3以上である場合には、被保険者となります。