個人の方の電子申請(老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合))
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更新日:2025年2月25日
1.説明動画
申請前の準備から提出完了までの手順を説明した動画を用意しました。手続きの参考としてください。
再生時間23分45秒
- 02分48秒~ Step1: 電子申請手続き前の準備
- 07分23秒~ Step2: 老齢年金請求書の申請画面への進み方
- 09分19秒~ Step3: 老齢年金請求書の作成
- 19分38秒~ Step4: 提出する請求書の内容確認
- 20分10秒~ Step5: 電子署名の付与
- 20分58秒~ Step6: 提出完了
- 21分26秒~ Step7: 提出後の確認方法
2.利用対象者
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。
老齢年金請求書の電子申請のご案内リーフレット(PDF 1,097KB)
電子申請を利用できない方
リーフレットが同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。
紙の請求書を提出する必要がありますので、年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、あるいは郵送による提出をお願いします。
「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。
「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。現在登録している公金受取口座を変更する場合は、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きが可能です。
別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
以下のいずれかに該当する配偶者がいらっしゃる場合は、生計同一や収入用件等を確認できる書類が必要となるため、電子申請を利用できません。
- 別居している(同居しているが、住民票上別世帯である場合を含む)。
- 内縁関係である(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある)。
- 年金を請求する年の前年(または前々年)の年収が850万円(所得が655.5万円)以上である。
別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
以下のいずれかに該当する18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)のお子様(※)がいる場合は、生計同一や収入用件等を確認できる書類が必要となるため、電子申請を利用できません。
※18歳以下の子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
- 別居している(同居しているが、住民票上、別世帯である場合を含む)。
- 障害の状態にある(障害の状態を確認するため診断書が必要となります)。
- 年金を請求する年の前年(または前々年)の年収が850万円(所得が655.5万円)以上である。
住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
通知書等の送付先の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
成年後見人等が本人に代わって請求する方
成年後見人等を通知書等の送付先にする場合、成年後見人等の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
すでに他の年金を受け取っている方
すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。
※ 65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません。
年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
繰上げ請求を希望する方は、繰上げ請求に際しての注意事項等(※)を説明したうえで、繰上げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
※ 受け取る年金額が請求した月に応じて減額になる等
年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
繰下げ請求を希望する方は、繰下げ請求に際しての注意事項等(※1)を説明したうえで、繰下げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。(※2)
※1 受け取る年金額が請求した月に応じて増額になる等
※2 65歳時点では請求は行わず、66歳以降のご自身が受け取りを希望する時期に請求の手続きが必要です。
3.事前準備
マイナポータルからねんきんネットを利用し手続きをするため、電子申請の手続きを行う前に、以下の設定が必要です。
- マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
- マイナポータルの利用者登録
- マイナポータルとねんきんネットの連携
- 「公金受取口座」の登録
設定方法については、「マイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係)」をご覧ください。
4.手続き画面への入り方
電子申請の手続き画面への入り方は、(1)マイナポータルに届いたお知らせから入る方法と、(2)マイナポータルのトップ画面から入る方法があります。
(1)マイナポータルに届いたお知らせから行う場合
マイナポータルとねんきんネットを連携している方には、あらかじめ老齢年金請求書の電子申請に関するお知らせが届きます。
マイナポータルにお知らせが届いていない方は、(2)マイナポータルのトップ画面から入る方法の手順に沿ってお手続きください。
- マイナポータルにログインし、トップ画面の「お知らせ」を押します。
マイナポータルのログインはこちら(外部リンク)
- お知らせ一覧から、日本年金機構から届いている老齢年金の請求手続きに関するお知らせを選択し、「申請」を押します。
→ねんきんネットにある届書の作成画面に遷移します。
(2)マイナポータルのトップ画面から行う場合
リーフレットが同封されている方で、マイナポータルにお知らせが届いていない方は、こちらから進んでください。
- マイナポータルにログイン後、マイナポータルのトップ画面を「おかね」までスクロールし、「年金」を押します。
- 「老齢年金の受給」欄にある「老齢年金の受け取り開始」を押します。
→ねんきんネットにある電子申請の届書を選択する画面に遷移します。
- 「老齢年金(はじめて老齢年金を請求する場合)」欄の「届書を作成する」を押します。
→ねんきんネットにある届書の作成画面に遷移します。
5.申請の流れ
- (1)注意事項の確認
- (2)事前確認事項に回答
- (3)基本情報の確認
- (4)配偶者情報の確認
- (5)子情報の確認
- (6)年金の受取口座情報の入力
- (7)支援給付金の請求(該当者のみ画面に表示)
- (8)扶養親族等申告書の提出
- (9)請求内容の確認
- (10)電子署名の付与
- (11)申請の完了
(1)注意事項の確認
画面に表示される老齢年金を請求する前の注意事項(電子申請を利用できない方の説明や年金の受け取りに関する説明)を確認します。
→注意事項を確認して問題がなければ、「作成を続ける」を押します。
(2)事前確認事項に回答
画面に表示される事前確認事項に回答します。
→すべての事前確認事項に回答後、「次へ」を押します。(※)
※回答の途中でメッセージが表示された方は、メッセージの案内にしたがってください。
(3)基本情報の確認
画面に表示される請求者の基本情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など)に誤りがないかを確認します。また、電話番号、婚姻期間(婚姻期間がある場合)および旧姓名(旧姓がある場合)を入力します。
→内容の確認・入力後、「次へ」を押します。
※申請内容についてご確認させていただくことがあるため、日中に連絡が取れる電話番号を入力してください。
基本情報を修正する場合
基本情報を修正する場合は、修正したい項目の「修正」ボタンを押し、修正後の情報を入力します。
→内容を修正後、「次へ」を押します。
(4)配偶者情報の確認
配偶者の有無の質問に、以下の3つから選択して回答します。
- いる(戸籍上婚姻関係)
- いる(内縁関係)
- いない
選択した回答に応じて、その後の作業が異なります。
いる(戸籍上婚姻関係)」を選択した場合
「配偶者情報」の入力項目が表示されるので、基礎年金番号、氏名等の必要事項を入力します。
「生計維持関係の確認」内の「生計同一の確認」の質問事項があるので、以下の2つから選択して回答します。
- 同じくしている
- 同じくしていない
→「同じくしていない」を選択した場合は、入力内容を確認後、画面下の「次へ」を押します。
「同じくしていない」場合は、加給年金額や振替加算額が加算されません。
「同じくしている」を選択した場合は、「世帯状況」の確認事項が表示されるので、申請内容を選択します。
→「同一住所(同一世帯)」を選択した場合、内容の確認後、画面下にある「次へ」を押します。
→「同一住所(別世帯)」または「住所が異なっている」を選択した場合、生計維持関係を確認するための書類が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。紙の年金請求書を使用してお手続きください。
「いる(内縁関係)」を選択した場合
内縁関係の配偶者がいらっしゃる場合、夫婦関係の確認の書類が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。
紙の年金請求書を使用して、お手続きください。
「いない」を選択した場合
内容の確認後、画面下の「次へ」を押します。
(5)子情報の確認
生計を維持しているお子様の有無を、以下の3つから選択し回答します。
- 18歳以下の子の生計を維持している
- 障害状態にある20歳未満の子の生計を維持している
- 上記に該当する生計を維持している子はいない
選択した回答に応じて、その後の作業が異なります。
「18歳以下の子の生計を維持している」を選択した場合
子情報の入力項目が表示されるので、マイナンバーや氏名等の必要事項を入力します。
また、「世帯状況」の確認事項が表示されるので、申請内容を選択します。
- 「同一住所(同一世帯)」を選択した場合、内容の確認後、画面下にある「次へ」を押します。
- 「同一住所(別世帯)」または「住所が異なっている」を選択した場合、生計維持関係を確認するための書類が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。お手数ですが、紙の年金請求書を使用してお手続きください。
「障害状態にある20歳未満の子の生計を維持している」を選択した場合
障害状態にある20歳未満のお子様の生計を維持している方は、障害状態の確認書類の提出が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。紙の年金請求書を使用してお手続きください。
「上記に該当する生計を維持している子はいない」を選択した場合
内容の確認後、画面下にある「次へ」を押します。
(6)年金の受取口座情報の入力
年金を受け取る口座の情報(※)を入力します。
→年金の受取口座情報を入力後、「次へ」を押します。
※電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。なお、現在登録している公金受取口座を変更する場合は、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きが可能です。
(7)支援給付金の請求(該当者のみ画面に表示)
年金生活者支援給付金(※1)の受け取りを希望する場合は「請求する」を、受け取りを希望しない場合は「請求しない」を押します。(※2)
→受け取りの有無を選択後、「次へ」を押します。
※1 年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
※2 年金生活者支援給付金を請求できる方の場合、画面が表示されます。
(8)扶養親族等申告書の提出
扶養親族等申告書(※)を提出する場合は「提出する」を、提出しない場合は「提出しない」を押します。
→「提出する」を押した場合は、本人の障害の有無や扶養親族の情報を入力し「次へ」を押します。
「提出しない」を押した場合は、画面下の「次へ」を押します。
※扶養親族等申告書とは、老齢年金から源泉徴収される所得税について、各種控除を受けるためにご提出いただくものです。本人、扶養親族等に関する所得税の控除を受けようとする方は提出してください。
(9)請求内容の確認
これまで入力した内容が画面に表示されるため、入力内容に誤りがないか確認します。
→内容に誤りがなければ、「電子署名を付与して申請する」を押します。
請求内容を修正する場合
請求内容を修正する場合は、修正したい項目の「修正」を押すと、入力のページに戻ります。
→内容を修正後、「電子署名を付与して申請する」を押します。
(10)電子署名の付与
マイナンバーカードと署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)を用意し、「電子署名を付与する」を押します。
→マイナポータルの画面の案内に従って、署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンの裏面にマイナンバーカードをかざして読み取ります。
(11)申請の完了
「老齢年金を請求する(完了)」の画面が表示されたら申請は完了です。年金請求書の審査結果は、受付日から1カ月程度で郵送する「年金証書・年金決定通知書」によりお知らせします。
6.申請後の確認・再申請方法
7.お問い合わせ
一般的なお問い合わせは「年金に関する電子申請相談チャット」へ
老齢年金請求書の電子申請に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
よくあるご質問
年金Q&A(老齢年金請求書の電子申請(はじめて老齢年金を請求する場合)
老齢年金請求に関するお問い合わせは「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」へ
0120-08-6001(通話料無料)
受付時間
- 月曜日 8時30分~19時00分
- 火曜日~金曜日 8時30分~17時15分
- 第2土曜日 9時30分~16時00分
留意事項
- 休日明けや、お客様のお手元にご案内が届いて5日間程度は電話がつながりにくい場合があります。
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19時まで受け付けます。
- 土・日・祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)は利用いただけません。
- 代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え代理人の方の基礎年金番号も必要となります。
一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ
年金に関する一般的なお問い合わせは、「ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)」にご相談ください。
その他のお問い合わせ先
マイナンバーカードに関すること
申請方法等のマイナポータルの操作方法に関すること
8.請求書を紙で提出したい場合
電子申請を利用できない方や、紙での提出を希望する方は、郵送で提出、または、年金事務所等の窓口にご持参ください。
日本年金機構では、年金相談の予約を実施しています。年金の請求に関する予約については、「予約相談について」をご確認ください。
なお、年金加入状況によって提出先が異なりますので、以下を確認のうえ窓口にご持参ください。
- 年金加入期間が国民年金のみの方
→お住まいの市(区)役所または町村役場 - それ以外の方
→お近くの年金事務所または街角の年金相談センター