個人の方の電子申請(老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合))
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更新日:2026年10月1日
マイナポータルとねんきんネットを連携し、電子申請により提出すれば、
- 24時間いつでもどこでも手続き可能!
- 郵送の手間も切手代も不要!

- 1.説明動画
- 2.利用対象者
- 3.電子申請手順(ダイジェスト版)
- 4.事前準備
- 5.手続き画面への入り方
- 6.申請の流れ
- 7.申請後の確認・再申請方法
- 8.お問い合わせ
- 9.請求書を紙で提出したい場合
1.説明動画
申請前の準備から提出完了までの手順を説明した動画を用意しました。手続きの参考としてください。
再生時間24分00秒
- 02分47秒~ Step1: 電子申請手続き前の準備
- 08分17秒~ Step2: 老齢年金請求書の申請画面への進み方
- 10分10秒~ Step3: 老齢年金請求書の作成
- 19分20秒~ Step4: 提出する請求書の内容確認
- 19分52秒~ Step5: 電子署名の付与
- 20分35秒~ Step6: 提出完了
- 21分03秒~ Step7: 提出後の確認方法
2.利用対象者
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。
老齢年金請求書の電子申請のご案内リーフレット(PDF 2,170KB)
電子申請を利用できない方
リーフレットが同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。
紙の請求書を提出する必要がありますので、年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、あるいは郵送による提出をお願いします。
「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。
「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。現在登録している公金受取口座を変更する場合は、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きが可能です。
別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
以下のいずれかに該当する配偶者がいらっしゃる場合は、生計同一や収入用件等を確認できる書類が必要となるため、電子申請を利用できません。
- 別居している(同居しているが、住民票上別世帯である場合を含む)。
- 内縁関係である(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある)。
- 年金を請求する年の前年(または前々年)の年収が850万円(所得が655.5万円)以上である。
別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
以下のいずれかに該当する18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)のお子様(※)がいる場合は、生計同一や収入用件等を確認できる書類が必要となるため、電子申請を利用できません。
※18歳以下の子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
- 別居している(同居しているが、住民票上、別世帯である場合を含む)。
- 障害の状態にある(障害の状態を確認するため診断書が必要となります)。
- 年金を請求する年の前年(または前々年)の年収が850万円(所得が655.5万円)以上である。
住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
通知書等の送付先の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
成年後見人等が本人に代わって請求する方
成年後見人等を通知書等の送付先にする場合、成年後見人等の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
すでに他の年金を受け取っている方
すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。
※ 65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません。
年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
繰上げ請求を希望する方は、繰上げ請求に際しての注意事項等(※)を説明したうえで、繰上げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
※ 受け取る年金額が請求した月に応じて減額になる等
年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
繰下げ請求を希望する方は、繰下げ請求に際しての注意事項等(※1)を説明したうえで、繰下げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。(※2)
※1 受け取る年金額が請求した月に応じて増額になる等
※2 65歳時点では請求は行わず、66歳以降のご自身が受け取りを希望する時期に請求の手続きが必要です。
3.電子申請手順(ダイジェスト版)
本ページで説明する以降の電子申請の手順について、ダイジェスト版ガイドを作成いたしました。
PDFで見ることができますので、必要に応じてご活用ください。
電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)(PDF 3,468KB)
4.事前準備
マイナポータルからねんきんネットを利用し手続きをするため、電子申請の手続きを行う前に、以下の設定が必要です。
- マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
- マイナポータルの利用者登録
- マイナポータルとねんきんネットの連携
- 「公金受取口座」の登録
設定方法については、「マイナポータルを利用した電子申請(年金等の受給関係)」をご覧ください。
5.手続き画面への入り方
電子申請の手続き画面への入り方は、(1)マイナポータルに届いたお知らせから入る方法と、(2)マイナポータルのトップ画面から入る方法があります。
(1)マイナポータルに届いたお知らせから行う場合
マイナポータルとねんきんネットを連携している方には、あらかじめ老齢年金請求書の電子申請に関するお知らせが届きます。
マイナポータルにお知らせが届いていない方は、(2)マイナポータルのトップ画面から入る方法の手順に沿ってお手続きください。
- マイナポータルにログインし、トップ画面の「お知らせ」を押します。
マイナポータルのログインはこちら(外部リンク)
- お知らせ一覧から、日本年金機構から届いている老齢年金の請求手続きに関するお知らせを選択し、「申請」を押します。
→ねんきんネットにある届書の作成画面に遷移します。
(2)マイナポータルのトップ画面から行う場合
リーフレットが同封されている方で、マイナポータルにお知らせが届いていない方は、こちらから進んでください。
- マイナポータルにログイン後、マイナポータルのトップ画面を「おかね」までスクロールし、「年金」を押します。
- 「老齢年金の受給」欄にある「老齢年金の受け取り開始」を押します。
→ねんきんネットにある電子申請の届書を選択する画面に遷移します。
- 「老齢年金(はじめて老齢年金を請求する場合)」欄の「届書を作成する」を押します。
→ねんきんネットにある届書の作成画面に遷移します。
6.申請の流れ
- (1)注意事項の確認
- (2)事前確認事項に回答
- (3)基本情報の確認
- (4)配偶者情報の確認
- (5)子情報の確認
- (6)年金の受取口座情報の入力
- (7)支援給付金の請求(該当者のみ画面に表示)
- (8)扶養親族等申告書の提出
- (9)請求内容の確認
- (10)電子署名の付与
- (11)申請の完了
なお、申請の流れは以下のリーフレットにも掲載しています。
(1)注意事項の確認
画面に表示される老齢年金を請求する前の注意事項(電子申請を利用できない方の説明や年金の受け取りに関する説明)を確認します。
→注意事項を確認して問題がなければ、「作成を続ける」を押します。
(2)事前確認事項に回答
画面に表示される事前確認事項に回答します。
→すべての事前確認事項に回答後、「次へ」を押します。(※)
※回答の途中でメッセージが表示された方は、メッセージの案内にしたがってください。
質問5が表示される場合、日本年金機構で雇用保険被保険者番号の確認ができない状態です。直近7年以内に雇用保険の加入がある場合、雇用保険被保険者番号を書類で確認する必要があるため、電子申請受付後であっても改めて紙の年金請求書の提出をお願いする場合があります。
(3)基本情報の確認
画面に表示される請求者の基本情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など)に誤りがないかを確認します。また、電話番号、婚姻期間(婚姻期間がある場合)および旧姓名(旧姓がある場合)を入力します。
→内容の確認・入力後、「次へ」を押します。
※申請内容についてご確認させていただくことがあるため、日中に連絡が取れる電話番号を入力してください。
基本情報を修正する場合
基本情報を修正する場合は、修正したい項目の「修正」ボタンを押し、修正後の情報を入力します。
→内容を修正後、「次へ」を押します。
(4)配偶者情報の確認
配偶者の有無の質問に、以下の3つから選択して回答します。
- いる(戸籍上婚姻関係)
- いる(内縁関係)
- いない
選択した回答に応じて、その後の作業が異なります。
いる(戸籍上婚姻関係)」を選択した場合
「配偶者情報」の入力項目が表示されるので、配偶者の基礎年金番号、氏名等の必要事項を入力します。
「配偶者情報」に請求者本人の情報を入力しないようにご注意ください。
「配偶者情報」は、請求者が男性の場合は妻、女性の場合は夫の情報を入力します。
また、配偶者が外国籍である場合等は、書類での確認が必要となるため、電子申請受付後であっても改めて紙の年金請求書の提出をお願いする場合があります。
「生計維持関係の確認」内の「生計同一の確認」の質問事項があるので、以下の2つから選択して回答します。
- 同じくしている
- 同じくしていない
→「同じくしていない」を選択した場合は、入力内容を確認後、画面下の「次へ」を押します。
「同じくしていない」場合は、加給年金額や振替加算額が加算されません。
「同じくしている」を選択した場合は、「世帯状況」の確認事項が表示されるので、申請内容を選択します。
→「同一住所(同一世帯)」を選択した場合、内容の確認後、画面下にある「次へ」を押します。
→「同一住所(別世帯)」または「住所が異なっている」を選択した場合、生計維持関係を確認するための書類が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。紙の年金請求書を使用してお手続きください。
「いる(内縁関係)」を選択した場合
内縁関係の配偶者がいらっしゃる場合、夫婦関係の確認の書類が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。
紙の年金請求書を使用して、お手続きください。
「いない」を選択した場合
内容の確認後、画面下の「次へ」を押します。
(5)子情報の確認
生計を維持しているお子様の有無を、以下の3つから選択し回答します。
- 18歳以下の子の生計を維持している
- 障害状態にある20歳未満の子の生計を維持している
- 上記に該当する生計を維持している子はいない
選択した回答に応じて、その後の作業が異なります。
「18歳以下の子の生計を維持している」を選択した場合
子情報の入力項目が表示されるので、マイナンバーや氏名等の必要事項を入力します。
また、「世帯状況」の確認事項が表示されるので、申請内容を選択します。
- 「同一住所(同一世帯)」を選択した場合、内容の確認後、画面下にある「次へ」を押します。
- 「同一住所(別世帯)」または「住所が異なっている」を選択した場合、生計維持関係を確認するための書類が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。お手数ですが、紙の年金請求書を使用してお手続きください。
「障害状態にある20歳未満の子の生計を維持している」を選択した場合
障害状態にある20歳未満のお子様の生計を維持している方は、障害状態の確認書類の提出が必要となる場合があるため、電子申請を利用できません。紙の年金請求書を使用してお手続きください。
「上記に該当する生計を維持している子はいない」を選択した場合
内容の確認後、画面下にある「次へ」を押します。
(6)年金の受取口座情報の入力
年金を受け取る口座の情報(※)を入力します。
→年金の受取口座情報を入力後、「次へ」を押します。
※電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。なお、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から、現在登録している公金受取口座の確認や変更が可能です。
(7)支援給付金の請求(該当者のみ画面に表示)
年金生活者支援給付金(※1)の受け取りを希望する場合は「請求する」を、受け取りを希望しない場合は「請求しない」を押します。(※2)
→受け取りの有無を選択後、「次へ」を押します。
※1 年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
※2 年金生活者支援給付金を請求できる方の場合、画面が表示されます。
(8)扶養親族等申告書の提出
扶養親族等申告書は、受け取る年金額が一定額以上(※)で、年金から源泉徴収される所得税または地方税から、配偶者控除や障害者控除等の各種控除を受ける場合は提出をしてください。
※ 令和9年分の基準額は「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」、令和8年分の基準額は「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご確認ください。
控除対象となる配偶者・扶養親族は、年間所得見積額または退職所得を除いた所得金額が一定額以下(※)の方で、請求者ご本人が扶養している方です。
※ 控除対象となる所得等の金額は下記の通りです。所得等の計算方法の詳細は「所得金額の計算方法(PDF)」をご覧ください。
- 配偶者:95万円以下
- 扶養親族:令和9年分は62万円以下(19歳~22歳は85万円以下)。令和8年分は58万円以下(19歳~22歳は85万円以下)。
扶養親族等申告書の提出有無を回答します。
- 「提出する」場合は、次の「詳細情報の入力」に進んでください。(※)
- 「提出しない」場合は、画面下の「次へ」を押し、(9)請求内容の確認に進んでください。
※ 配偶者や扶養親族が、「国外居住(非居住者)」の場合(国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有していない場合)は、「提出しない」を選択し、別途、紙の申告書をご提出ください。(「令和9年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法」をご確認ください。)
詳細情報の入力
受給者(年金の請求者本人)、配偶者、扶養親族の順に詳細情報の入力欄が表示されますので、必要箇所を入力のうえ、画面下の「次へ」を押します。
- 受給者情報の入力
年金請求者ご本人について入力してください。
1.本人障害
障害の程度により「普通障害」と「特別障害」に区分されます。「障害の区分の選択方法(PDF)」を確認のうえ選択してください。
2.障害者手帳の等級等
1.で「1.普通障害」または「2.特別障害」を選択した場合、入力が必要です。障害者手帳等の名称(手帳等の名称は正しく入力ください。)、障害の程度(等級)、交付年月日を入力してください。(例:身体障害者手帳 1級 令和〇年〇月〇日交付)
3.寡婦・ひとり親
寡婦・ひとり親の条件について「寡婦・ひとり親とは(PDF)」を確認のうえ選択してください。
配偶者と生計を同じくしている場合や、配偶者を扶養している場合、寡婦・ひとり親には該当しません。
4.本人所得
年間所得見積額について「900万円以下」または「900万円超」のいずれかを選択してください。
- 配偶者情報の入力
控除対象となる配偶者がいる場合は、詳細情報を入力してください。
5.配偶者の収入
配偶者の収入に応じて選択してください。
6.年間所得の見積額
5.で「2.収入が1の条件に該当しない」を選択した場合、入力が必要です。
配偶者の所得(収入から控除額等を差し引いたもの。詳しくは「所得金額の計算方法(PDF)」をご確認ください。)について、端数は切り上げて、万円単位で入力してください。
7.退職所得の有無
年間所得の見積額に退職所得が含まれる場合は「2.退職所得あり」を選択してください。
8.退職所得を除く所得金額
7.で「2.退職所得あり」を選択した場合、入力が必要です。
6.で入力した年間所得の見積額から退職所得を除いた金額を、端数は切り上げて、万円単位で入力してください。
9.同居・別居の区分
配偶者と同居している場合は「同居」、それ以外の場合は「別居」を選択してください。
10.国外居住の有無
配偶者が国内に住所を有しているかを選択してください。
11.別居者の住所
9.で「2.別居」を選択した場合、入力が必要です。
別居者の住所を都道府県を除いて、全角文字(80文字以内)で入力してください。(例:豊島区西豊島X-X-X)
年金の請求者本人と同じ住所を記入しないようご注意ください。
12.配偶者障害
障害の程度により「普通障害」と「特別障害」に区分されます。詳細は「障害の区分の選択方法(PDF)」を参照ください。
13.障害者手帳の等級等
12.で「1.普通障害」または「2.特別障害」を選択した場合、入力が必要です。
障害者手帳等の名称(手帳等の名称は正しく入力ください。)、障害の程度(等級)、交付年月日を入力してください。(例:身体障害者手帳 1級 令和〇年〇月〇日交付)
- 扶養親族等情報の入力
控除対象となる扶養親族がいる場合は、詳細情報を入力してください。
扶養親族が複数いる場合は「対象者を追加する」ボタンを押すと、扶養親族を追加することができます。同一人物を複数登録しないようご注意ください。
14.年間所得の見積額
扶養親族の所得(収入から控除額等を差し引いたもの。詳しくは「所得金額の計算方法(PDF)」をご確認ください。)について、端数は切り上げて、万円単位で入力してください。
15.退職所得の有無
年間所得の見積額に退職所得が含まれる場合は「2.退職所得あり」を選択してください。
16.退職所得を除く所得金額
15.で「2.退職所得あり」を選択した場合、入力が必要です。
14.年間所得の見積額から退職所得を除いた金額を、端数は切り上げて、万円単位で入力してください。
17.同居・別居の区分
扶養親族と同居している場合は「同居」、それ以外の場合は「別居」を選択してください。
18.国外居住の有無
扶養親族が国内に住所を有しているかを選択してください。
19.別居者の住所
18.で「2.別居」を選択した場合、入力が必要です。
別居者の住所を都道府県を除いて、全角文字(80文字以内)で入力してください。(例:豊島区西豊島X-X-X)
年金の請求者本人と同じ住所を記入しないようご注意ください。
20.障害
障害の程度により「普通障害」と「特別障害」に区分されます。詳細は「障害の区分の選択方法(PDF)」を参照ください。
21.障害者手帳の等級等
20.で「1.普通障害」または「2.特別障害」を選択した場合、入力が必要です。
障害者手帳等の名称(手帳等の名称は正しく入力ください。)、障害の程度(等級)、交付年月日を入力してください。(例:身体障害者手帳 1級 令和〇年〇月〇日交付)
(9)請求内容の確認
これまで入力した内容が画面に表示されるため、入力内容に誤りがないか確認します。
→内容に誤りがなければ、「電子署名を付与して申請する」を押します。
請求内容を修正する場合
請求内容を修正する場合は、修正したい項目の「修正」を押すと、入力のページに戻ります。
→内容を修正後、「電子署名を付与して申請する」を押します。
(10)電子署名の付与
マイナンバーカードと署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)を用意し、「電子署名を付与する」を押します。
→マイナポータルの画面の案内に従って、署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンの背面にマイナンバーカードをかざして読み取ります。
パソコンでの申請の場合は、電子署名の付与時の二次元コードでの認証には対応していないため、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要です。
(11)申請の完了
「老齢年金を請求する(完了)」の画面が表示されたら申請は完了です。年金請求書の審査結果は、受付日から1カ月程度で郵送する「年金証書・年金決定通知書」によりお知らせします。
「年金証書・年金決定通知書」がお手元に届いてから、1~2か月後振込みのお知らせを郵送し、年金の受取りが開始となります。
年金の支給日は、原則偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日)です。
7.申請後の確認・再申請方法
8.お問い合わせ
一般的なお問い合わせは「年金に関する電子申請相談チャット」へ
老齢年金請求書の電子申請に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
よくあるご質問
年金Q&A(老齢年金請求書の電子申請(はじめて老齢年金を請求する場合)
老齢年金請求に関するお問い合わせは「老齢年金請求者専用フリーダイヤル」へ
0120-08-6001(通話料無料)
受付時間
- 月曜日 午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
- 第2土曜日 午前9時30分~午後4時
留意事項
- 休日明けや、お客様のお手元にご案内が届いて5日間程度は電話がつながりにくい場合があります。
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付けます。
- 土曜・日曜・祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)は利用いただけません。
- 代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え代理人の方の基礎年金番号も必要となります。
一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ
年金に関する一般的なお問い合わせは、「ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)」にご相談ください。
その他のお問い合わせ先
マイナンバーカードに関すること
申請方法等のマイナポータルの操作方法に関すること
9.請求書を紙で提出したい場合
電子申請を利用できない方や、紙での提出を希望する方は、郵送で提出、または、年金事務所等の窓口にご持参ください。
日本年金機構では、年金相談の予約を実施しています。年金の請求に関する予約については、「予約相談について」をご確認ください。
なお、年金加入状況によって提出先が異なりますので、以下を確認のうえ窓口にご持参ください。
- 年金加入期間が国民年金のみの方
→お住まいの市(区)役所または町村役場 - それ以外の方
→お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
