国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
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更新日:2024年4月22日
1.国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。(学生納付特例も同様です)
2年1カ月前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
また、過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますので、申請期限を「(3)令和6年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の表で確認していただき、すみやかに申請してください。
具体的には、次の「(1)免除等の申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)」および「(2)学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)」の表のとおり免除等を申請することができます。
(1)免除等の申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)
年度(注1) | 免除等の申請が可能な期間(注2) | 審査の対象となる前年所得 |
---|---|---|
令和3年度分 | 令和4年3月~4年6月 | 令和2年中所得 |
令和4年度分 |
令和4年7月~5年6月 |
令和3年中所得 |
令和5年度分 |
令和5年7月~6年6月 |
令和4年中所得 |
令和6年度分 |
令和6年7月~7年6月 |
令和5年中所得 |
(注1)免除等での「年度」は、7月から翌年6月までです。
(注2)各月の具体的な申請期限は、「(3)令和6年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の表をご覧ください。
(注3)令和6年度分は、令和6年7月になってから申請ができます。
(2)学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)
年度 | 学生納付特例の申請が可能な期間(注1) | 審査の対象となる前年所得 |
---|---|---|
令和3年度分 | 令和4年3月 |
令和2年中所得 |
令和4年度分 |
令和4年4月~5年3月 |
令和3年中所得 |
令和5年度分 | 令和5年4月~6年3月 |
令和4年中所得 |
令和6年度分 | 令和6年4月~7年3月 |
令和5年中所得 |
(注1)各月の具体的な申請期限は、「(3)令和6年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の表をご覧ください。
(3)令和6年度中に免除等申請期限が到来する保険料
納付期限から2年を経過すると時効により免除の申請ができません。
保険料(年月分) | 納付期限 | 免除申請期限の日 |
---|---|---|
令和4年3月分 | 令和4年5月2日(月曜) | 令和6年5月2日(木曜) |
4月分 | 5月31日(火曜) | 5月31日(金曜) |
5月分 | 6月30日(木曜) | ※6月28日(金曜) |
6月分 | 8月1日(月曜) | 8月1日(木曜) |
7月分 | 8月31日(水曜) | ※8月30日(金曜) |
8月分 | 9月30日(金曜) | 9月30日(月曜) |
9月分 | 10月31日(月曜) | 10月31日(木曜) |
10月分 | 11月30日(水曜) | ※11月29日(金曜) |
11月分 | 令和5年1月4日(水曜) | ※令和6年12月27日(金曜) |
12月分 | 1月31日(火曜) | 令和7年1月31日(金曜) |
令和5年1月分 | 2月28日(火曜) | 2月28日(金曜) |
2月分 | 3月31日(金曜) | 3月31日(月曜) |
※納付期限の2年後が申請期限の日であるため、令和6年6月30日(日曜)、8月31日(土曜)、11月30日(土曜)または令和7年1月4日(土曜)がその期限となりますが、その日が休日等であるため、窓口や郵送等で手続きする場合は、直前の営業日までに手続き(申請書の受理)が必要です。
2.失業等の特例免除の対象期間
災害や失業等を理由とした免除(特例免除といいます)は、前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。
なお、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者が所得要件を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。
さかのぼって特例免除を申請できる期間は、次の表のとおりです。
申請時には、災害による被害額や失業等の証明書類が必要となります。
特例免除の申請が可能な期間(令和6年4月に申請する場合)
災害・失業等の事由が発生した年(注1) | 特例免除の申請が可能な期間 |
---|---|
令和2年(1月~12月) | 令和4年3月(注2)~令和4年6月 |
令和3年(同上) | 令和4年3月(注2)~令和5年6月 |
令和4年(同上) |
失業等の前月(注2)~令和6年6月 |
令和5年(同上) | 失業等の前月~令和6年6月(注3) |
(注1)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の事由が発生した年となります。
(注2)申請時点から2年1カ月以上前の期間はさかのぼって免除等の申請ができないため、令和4年2月以前の期間は申請することはできません。詳しくは、「1.国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」の「(3)令和6年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の表で確認してください。
(注3)令和6年7月以降の期間は、令和6年7月になってから申請ができます。
3.申請時の注意点
複数年度の申請を希望する場合は年度ごとに申請書の提出が必要です
保険料免除・納付猶予制度
1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。申請用紙(A4版)は、「ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき」からダウンロードできます。
学生納付特例制度
1枚の申請書で申請できるのは4月から翌年3月までの1年度分です。申請用紙(A4版)は、「ケース12:国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方)」からダウンロードできます。
過去の所得で審査します
申請する年度に対応する前年所得(上の表のとおり)に基づき審査を行います。
また、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者の所得審査がありますので、ご本人の所得が少ない場合でも免除等が承認されない場合があります。
なお、納付猶予については、世帯主の所得審査はありません。学生納付特例については、配偶者および世帯主の所得審査はありません。
過去に却下となった期間についても申請できる場合があります
過去に免除が却下となった以下の場合などであっても、申請できる場合があります。
- 失業等の事由で免除等を申請したが、申請が遅れたために、特例免除が認められなかった場合
- 免除が却下となった後に、税の修正申告(または申告)により本人、配偶者または世帯主の所得が変わった(または確定した)場合
- 免除が却下となった後に、離婚や世帯主の変更があった場合
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。