Q.脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。

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更新日:2021年4月1日

A.お答えします

1.脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。したがって、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。

  • 2017年(平成29年)8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。受給資格期間が10年以上ある場合は、将来、日本の老齢年金として受け取ることができますので、脱退一時金を受け取ることができません。受給資格期間の短縮についての詳細は必要な資格期間が25年から10年に短縮されましたをご確認ください。
  • 日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。詳しくは社会保障協定をご確認ください。

2.日本年金機構等が請求書を受理した日に、住所がまだ日本にある場合には、脱退一時金は請求できません。このため、住んでいる市区町村に転出届を提出した後で、脱退一時金を請求してください。

3.出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、請求書を住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構等に提出してください。郵送等で手続きをする場合には、請求書が転出(予定)日以降に日本年金機構等に到達するように送付してください。
なお、市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する場合、脱退一時金を請求することができますが、転出届を提出せずに再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国した場合には、再入国許可の有効期間が経過するまでの間は国民年金の被保険者とされますので、脱退一時金は請求できません。

4.脱退一時金の支給額は、日本での年金制度への加入期間に応じて、支払った保険料の一定の月数を上限として計算されます。加入期間に応じた具体的な上限月数は、年金Q&A「脱退一時金の支給上限が引き上げられたと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのですか」をご確認ください。
この上限月数を超えて日本の年金制度に加入していた方が脱退一時金を請求した場合、脱退一時金の支給金額は上限月数で計算されますが、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなります。
そのため、日本に複数回の在留を繰り返し、日本の年金制度への加入期間が通算で上限月数以上になる予定の方が、加入期間に応じた脱退一時金の受給を希望する場合には、出国の都度、脱退一時金を請求することが必要になる場合があります。

5.国民年金※と厚生年金保険の両制度の期間の合算は行いません。脱退一時金の支給額はそれぞれの保険期間に基づいて計算されます。たとえば、国民年金保険料の納付済期間が4月、厚生年金保険の被保険者期間が4月のみの場合、合計すると8月になりますが、国民年金と厚生年金保険の期間の合算は行われないので、脱退一時金を請求することはできません。
※国民年金の脱退一時金は、国民年金第1号被保険者としての加入期間についてのみ支払われます