平成28年1月13日から順次「平成27年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います
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更新日:2016年12月28日
- 平成27年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成27年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成27年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りします。
- 『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)の際の添付書類等として必要となりますので大切に保管してください。
(注)公的年金等の源泉徴収票を以下「源泉徴収票」といいます。
源泉徴収票に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
源泉徴収票送付スケジュール
平成28年1月13日(水曜)から19日(火曜)にかけて、順次発送します。
※源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、10日程度お待ちください。
源泉徴収票の再交付の受付
源泉徴収票の再交付の受付は、 ねんきんダイヤルで平成28年1月4日より承っております。
お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知らせください。
※ 050から始まる電話でおかけになる場合は「03-6700-1165」にお電話ください。
※ ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※ 「03-6700-1165」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります
- 電話による源泉徴収票の再交付を受け付けております。
再交付のみの申請の場合は、ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と、電話をおかけになった方の氏名、ご本人との続柄、電話番号を確認させていただきます。
なお、源泉徴収票は、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛に郵送いたします。
また、電話による再交付の場合は、発送まで2週間程度かかりますので、お急ぎの方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。 - 来訪による再交付は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで承っておりますが、街角の年金相談センターの場合は、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛に後日郵送の取扱いとなるセンターもございますので、あらかじめご了承願います。なお、来訪による再交付をご希望される方は、「窓口での年金相談のご案内」に記載の「年金相談の際に用意するもの」をお持ちください。
ご本人 |
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ご本人 以外の方 |
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※本人確認ができる書類は「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
確定申告について
- 所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
- 確定申告に関することについては、お近くの税務署にお問い合わせください。
- 国税庁ホームページ(外部リンク)では、確定申告に関する情報をご覧いただけます。
確定申告が必要となる方
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
2か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
※所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
確定申告をすることができる方
確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっているような方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)。
- 社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
- 災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
- 医療費に係る医療費控除を受けられる場合
- 扶養親族等申告書を提出していない場合
- 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
確定申告書の提出期限
平成27年分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受付は、
平成28年2月16日(火曜)から同年3月15日(火曜)までです。
- 平成27年分の所得税および復興特別所得税の確定申告期間は2月16日(火曜)から3月15日(火曜)までです(還付申告の方は、平成28年2月15日(月曜)以前でも申告書を提出することができます。ただし、税務署の閉庁日(土曜・日曜・祝日等)は、税務署では相談および申告書の受付は行なっておりません。)
- 確定申告書の提出先は、年金受給者の住所地を管轄する税務署です。
なお、確定申告には、源泉徴収票の添付が必要となります。
源泉徴収票の様式
平成27年中に支払われた年金の合計額が記載されています。
この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額です。
平成27年中に年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計額が記載されています。
平成27年分の源泉徴収票から「支払金額」「源泉徴収税額」の「区分」が増えています。
「退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)」について第3号適用分として追加。従来の第3号適用分は「第4号適用分」欄に記載されるよう変更となります。
所得税額の算出は、「源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)の算出方法」をご覧ください。
年金の種別を記載しています。
各種控除について、該当する欄に「*」印が記載されています。
平成27年中に年金から特別徴収された社会保険料の合計額が記載されています。
- この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています。
- 社会保険料の内訳については、摘要欄に記載しています。
確定申告に関することについては、「確定申告について」をご覧ください。
源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)の算出方法
「源泉徴収税額」欄の金額は、各支払期における源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)を積算したものです。各期の源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)の算出方法は次のとおりです。
- 年金から特別徴収された社会保険料がある場合、その金額は、社会保険料控除として税金の控除対象とされています。
- 「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料および国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額です。
1.扶養親族等申告書(以下、「申告書」といいます。)が提出されている場合(2に該当する場合を除きます。)(「第1号適用分」欄に記載)
源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)
=(年金支給額 - 社会保険料 -各種控除額)× 5.105%(合計税率)
2.退職共済年金の受給権者で、65歳以上の方が申告書を提出した場合(「第2号適用分」欄に記載)
源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)
={退職共済年金の年金支給額 - 社会保険料 -(各種控除額 - 政令で定める一定の額)}× 5.105%(合計税率)
※政令で定める一定の額とは、47,500円にその年金支給額の計算の基礎となった月数を乗じて計算した額です。
3.申告書を提出していない場合(「第4号適用分」欄に記載)
源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)
={年金支給額 - 社会保険料 -(年金支給額 - 社会保険料)× 25%}× 10.21%(合計税率)
※平成25年分の所得税から適用された復興特別所得税
平成23年12月2日に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」が公布され、復興特別所得税が創設されました。
- 復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について源泉所得税を徴収する際、併せて源泉徴収されます。
- 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
- 合計税率は次の計算で求めることになります。
合計税率 = 所得税率(%) × 102.1%
扶養親族等申告書の提出有り | 扶養親族等申告書の提出無し | |
---|---|---|
所得税率(%) | 5 | 10 |
合計税率(%) | 5.105 | 10.21 |
各種控除額一覧
(年齢は、平成27年12月31日時点で判断します。)
公開日 2015年12月28日
最終更新日 2016年12月28日