扶養親族等申告書は、どうして日本年金機構へ提出するのですか。
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更新日:2026年9月3日
お答えします
所得税の源泉徴収やお住いの市区町村の住民税において各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税(防衛特別所得税、復興特別所得税を含む)および住民税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。また、扶養親族等申告書をご提出いただくと、その申告内容はお住いの市区町村へ提供され、住民税額の決定の際に使用されます。
(注)
なお、支払年金額が一定額(65歳未満は98万円、65歳以上は148万円)未満の場合は、申告書は送付しておりません。
| 令和7年分まで | 令和8年分 | 令和9年分以降 | |
|---|---|---|---|
| 65歳未満の方 | 108万円以上 | 155万円以上 | 164万円以上 |
| 65歳以上の方 | 158万円以上 | 205万円以上 | 214万円以上 |
| 退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 | 退職共済年金の年金額が80万円以上 | 退職共済年金の年金額が127万円以上 | 退職共済年金の年金額が137万円以上 |
| 生活保護の級地区分 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満の方 | 105万円 | 101.5万円 | 98万円 |
| 65歳以上の方 | 155万円 | 151.5万円 | 148万円 |
※限度額に満たない収入の方は住民税が非課税となる金額水準のこと。
