Q.扶養親族等申告書は、どうして日本年金機構へ提出するのですか。

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更新日:2026年9月3日

A.お答えします

所得税の源泉徴収やお住いの市区町村の住民税において各種控除を受けるために必要なものです。

老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税(防衛特別所得税、復興特別所得税を含む)および住民税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。また、扶養親族等申告書をご提出いただくと、その申告内容はお住いの市区町村へ提供され、住民税額の決定の際に使用されます。

(注)
なお、支払年金額が一定額(65歳未満は98万円、65歳以上は148万円)未満の場合は、申告書は送付しておりません。

所得税の源泉徴収の対象となる年金額
  令和7年分まで 令和8年分 令和9年分以降
65歳未満の方 108万円以上 155万円以上 164万円以上
65歳以上の方 158万円以上 205万円以上 214万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 退職共済年金の年金額が80万円以上 退職共済年金の年金額が127万円以上 退職共済年金の年金額が137万円以上

住民税の単身者における非課税限度額(令和9年分以降)※
生活保護の級地区分 1級地 2級地 3級地
65歳未満の方 105万円 101.5万円 98万円
65歳以上の方 155万円 151.5万円 148万円

※限度額に満たない収入の方は住民税が非課税となる金額水準のこと。