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更新日:2021年1月4日
遺族年金を受けている方が、結婚や養子縁組などの、下記の表に該当したときは、年金を受ける権利がなくなります。この場合は失権の事由に該当した日から、遺族基礎年金については14日以内に、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」の提出が必要です。
なお、遺族年金失権届の「失権の事由に該当した年月日」欄には、下表の事実に該当した年月日を記入してください。ただし、遺族年金を受けている方が亡くなった時の手続きは、こちらをご覧ください。
受給権者 |
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
妻 |
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
また、遺族基礎年金の受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したとき- 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 受給権者(妻)以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 受給権者(妻)と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
※項番6については「遺族年金失権届」の提出は不要です。 |
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 夫が亡くなった当時30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記4及び5は、平成19年4月1日以降に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限ります。 |
夫 |
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
また、遺族基礎年金の受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 受給権者(夫)以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 受給権者(夫)と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
※項番6については「遺族年金失権届」の提出は不要です。 |
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
|
子 |
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
※項番5については「遺族年金失権届」の提出は不要です。 |
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
※項番5については「遺族年金失権届」の提出は不要です。 |
父母 |
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受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 亡くなった方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき
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孫 |
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受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
- 亡くなった方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき
※項番5については「遺族年金失権届」の提出は不要です。 |
祖父母 |
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受給権者本人が次のいずれかに該当するとき - 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき
- 亡くなった方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき
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