遺族年金を受ける権利のある子が障害の状態になったとき
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更新日:2020年8月18日
遺族年金を受ける権利がある18歳到達年度の末日(3月31日)までの子が障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、20歳まで年金を受ける権利が延長されます。この場合は「遺族給付受給権者の障害該当届」の提出が必要です。
届書の提出先
届書に医師が作成した診断書を添えて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、遺族基礎年金のみを受けている方は、市町村役場の窓口でも提出できます。