遺族年金を受けている方の所在が1年以上不明のとき

ページID:170010010-237-277-753

更新日:2019年2月1日

所在不明となって1年以上経過したとき(他に年金をうけられる方がいる場合のみ)

2人以上の子などが遺族年金を受けている場合、そのうち1人以上の方の所在が1年以上明らかでないときは、所在が明らかでなくなったときにさかのぼって年金が止まります。
また、これにより、支給が停止されていた方について年金が支払われるようになりますので、受ける権利のある他の方は、届け出ていただくようお願いします。
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。また、遺族基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

様式