所在不明により遺族年金の支給を停止されていた方の所在が判明したとき
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更新日:2020年8月18日
遺族年金を受けられる方で、所在不明なため年金の支給が停止されていた方の所在が明らかになったときは、いつでも年金の停止解除を申請することができます。この場合は、「遺族基礎・遺族厚生年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書」を提出してください。
届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。また、遺族基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。
