遺族年金を支給停止されていた方が年金を受けられるようになったとき
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更新日:2018年5月16日
遺族基礎年金・遺族厚生年金が全額停止されていた方で、支給停止の期間が満了したり、母が遺族基礎年金を受けられなくなったりしたなどで、年金を受けられるようになったときは、「遺族年金受給権者 支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
1.子が受けられるようになるとき
妻が遺族年金を受けている間は、子の遺族年金は全額停止されます。妻が次のいずれかに該当したときは、妻に代わって子が遺族年金を受けられるようになります。
- 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
2.夫、父母、祖父母が受けられるようになるとき
遺族年金を受けられる権利が発生したときに、60歳未満のために年金が支給停止されていた夫、父母、祖父母が60歳になると、遺族年金を受けられます。
ただし、遺族年金以外にも受けられる年金がある場合は、受け取る年金を選択することになります。
3.届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。