遺族基礎年金・遺族厚生年金を受けている方の子が結婚したりしたとき
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更新日:2020年3月6日
年金の加算金額の対象者となっている子が、次のいずれかに該当したときは、受けている年金額が変更されます。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。
1.届出が必要な事由
(1)亡くなったとき
(2)結婚したとき(内縁関係を含む)
(3)離縁したとき
(4)年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
(5)養子縁組したとき
(6)障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき
なお、子が18歳到達年度の末日を経過したとき、または障害の状態にある子が20歳になったときも、年金額は変更になりますが、届出の必要はありません。
2.届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。また、遺族基礎年金のみを受けている方は市区町村役場でも提出できます。
様式
3.提出についての注意点
この届出がされないと、加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになりますので、すみやかな届出をお願いします。
