令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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更新日:2026年10月9日

1.社会保険料控除について

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する場合は、お送りする控除証明書をお使いください。

2.電子データの控除証明書について

受け取った電子データは、国税庁の提供するe-Taxでの確定申告等に利用することができます。
ご利用方法は、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の電子送付サービスに関する説明ページをご確認ください。

3.控除証明書の送付日

次の送付日に、日本年金機構から対象のお客様宛てに控除証明書をお送りします。
なお、電子データの送付対象の方には書面の郵送は行いません。

電子データ
項番対象者送付日
1

令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

令和8年10月16日(金曜)から10月下旬にかけて順次

2

令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
(1の対象者は除きます。)

令和9年1月下旬から順次

書面(郵送)
項番対象者送付日
1

令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

令和8年10月23日(金曜)から11月上旬にかけて順次

2

令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
(1の対象者は除きます。)

令和9年2月上旬

4.控除証明書の見方

下記の画像をクリックしてください。
見方ページに移行します。

5.ねんきんチャットボット(控除証明書相談チャット)

控除証明書に関するお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、チャットボット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。

6.控除証明書に関するQ&A

7.国民年金保険料を13カ月以上前納した方の令和8年における社会保険料控除

13カ月以上の前納により納めた国民年金保険料について、令和8年分の社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の(1)(2)の方法のいずれか1つを選択してください。

(1)令和8年に13カ月以上の前納をし、全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)

お送りした各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、すべての控除証明書を申告書に添付等してください。

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

ア.令和6年に令和8年分の保険料を含む13カ月以上の前納をした方

令和8年の申告には、一昨年お送りした令和6年分の控除証明書の令和8年分を切り離して申告書に添付等してください。

イ.令和7年に令和8年分の保険料を含む13カ月以上の前納をした方

令和8年の申告には、昨年お送りした令和7年分の控除証明書の令和8年分を切り離して申告書に添付等してください。

ウ.令和8年に13カ月以上の前納をした方

各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)のうち令和8年分の1枚を切り離して申告書に添付等してください。
なお、残りの2枚は、次の年以降に使用しますので、紛失しないよう大切に保管してください。

8.「ねんきんネット」による再発行(再交付申請)

「ねんきんネット」の「通知書の再交付申請」から再発行(再交付)の申請をすることができます(詳しくは「「ねんきんネット」による通知書再交付申請」をご覧ください)。
なお、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかります。

9.お問い合わせ

き損または紛失した場合の再発行(ねんきんネットによる再交付申請を除く)は「ねんきん自動音声送付受付サービス」で受け付けています。
その他のお問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。

10.過去の控除証明書

令和7年以前の控除証明書の記事を掲載しています。