養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

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更新日:2024年4月17日

1.概要

(1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。

(2)被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。

(3)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。

(4)対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。

(5)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者から申し出があった事業主は「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。なお、被保険者であった方(退職者)が提出する場合は、本人から直接提出することができます。

提出時期

被保険者から申し出があったとき

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)

3.届書様式・添付書類

届書様式

※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

(1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)

  • コピーは不可です。
  • 申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用できます。

(2)住民票の写し
(養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるもの)
(例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。

  • 提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを添付してください。
  • コピーは不可です。
  • 申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は、(2)の添付書類は不要です。

(3)被保険者であった方が、退職後に事業主を経由せずに提出する場合で、かつ個人番号(マイナンバー)を記載し提出する場合は、次の書類を添付してください。

  • 窓口で提出する場合は、マイナンバーカードを提示してください。お持ちでない場合は以下のアおよびイを提示してください。
  • 郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面またはアおよびイのコピーを添付してください。

ア.マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
イ.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
※上記以外のイ.身元(実存)確認書類については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。

(4)養育している子が特別養子縁組の監護期間にある子の場合は、家庭裁判所が交付する事件係属証明書および住民票の写し(コピーは不可)を添付してください。
養育する子の個人番号が申出書に記載されている場合は、住民票の写しの添付は不要です。

(5)養育している子が養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合は、(1)および(2)に代えて児童相談所が交付する措置決定通知書を添付してください。

4.留意事項

(1)特例措置の適用を受けようとする期間において勤務していた事業所等が複数ある場合、それぞれの事業所の被保険者期間ごとに、申出書を提出してください。

(2)申し出に基づく特例措置が終了した後、再度当該申し出にかかる子について特例措置の適用を受ける場合には、改めて申出書を提出してください。この場合、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書の添付は不要です。