従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き

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更新日:2023年8月10日

1.概要

(1)産前産後休業期間※中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
※出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
(2)申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。
(3)申出書の提出は、産前産後休業をしている間または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません。
(4)保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者は、産前産後休業の取得について事業主へ申し出を行い、申し出を受けた事業主は「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

提出時期

被保険者が産前産後休業を取得したとき(被保険者の産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

なし

4.留意事項

  • 産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に提出してください。
  • 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
  • 被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに産前産後休業取得者変更(終了)届を日本年金機構へ提出してください。
  • 事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。(ただし、育児休業期間中の保険料免除は受けられません。)
  • 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

5.参考情報

「産前産後休業期間中の保険料免除」のページ一覧