(船員)産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出

ページID:150020010-716-802-831

更新日:2026年2月13日

1.手続き内容

(1)産前産後休業終了日に当該産前産後休業にかかる子を養育している被保険者および70歳以上被用者は、産前産後休業終了日の翌日の報酬を基準として報酬月額を算定し、これまでの標準報酬月額に該当しない場合は、産前産後休業終了日の翌日が属する月の翌月(翌日が月の初日の場合はその月)の標準報酬月額から改定することができます。
(2)産前産後休業終了時に当該産前産後休業にかかる子を養育している被保険者から申出書の提出を受けた船舶所有者が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。
(3)「産前産後休業終了時報酬月額変更届」によって定められた標準報酬月額が、その後の勤務時間その他の勤務条件の変更により改定する場合、船舶所有者は「被保険者報酬月額変更届(産前産後休業用)」を日本年金機構へ提出しなければなりません。なお、この場合の報酬月額の算定は、「勤務時間その他の勤務条件に変更があった日」の報酬を基準として算定し、その変更のあった日が属する月の翌月(その変更のあった日が月の初日の場合はその月)から改定します。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者から申し出を受けた船舶所有者が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。当該被保険者が70歳以上被用者である場合は、同時に「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届」も提出します。

区分 内容
提出時期 事実発生から10日以内
提出先 船舶所有者の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請(※)、郵送、窓口持参

※電子申請は「産前産後休業終了時報酬月額変更届」のみ可能です。

3.届書様式・添付書類

届書等名称・記入例

(1)産前産後休業を終了した際の改定

(2)(1)の改定後の勤務時間その他の勤務条件の変更による改定

70歳以上被用者に該当する場合

添付書類

原則不要
ただし、申請者(被保険者本人)以外の方が電子申請を行う場合は、原則、申請者および代理の方双方の電子署名が必要です。なお、申請者が作成した「事業主を代理とする旨の委任状」を画像ファイル(JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf))により添付していただいた場合または、電子申請様式内の「届出意思の確認」欄にチェックを入力していただいた場合は、申請者の電子署名の添付を省略することが可能です。
様式は以下のページに掲載しています。

4.留意事項

産前産後休業終了日の翌日に育児休業を開始している場合は、申し出できません。