日本から協定を結んでいる国で働く場合の手続き

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更新日:2024年4月2日

1.被用者が一時的に協定相手国に派遣される場合

一時的に日本から協定相手国に派遣され就労する人が、協定相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。日本でのあなたの事業主が年金事務所(郵送の場合には、日本年金機構本部を含む。以下同じ)に申請手続きを行ってください。詳しくは「適用証明書交付申請書の提出先はどこですか」をご確認ください。

具体的な手続きは、以下の(1)~(3)のとおりです。
(1)事業主は年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出してください。なお、社会保障協定適用証明書交付申請書は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能です。

(2)審査の結果、申請が認められた場合には、適用証明書を交付します。

(3)派遣された被保険者は、協定相手国内の事業所に適用証明書を提出してください。協定相手国の当局により相手国実施機関に提示または提出を求められた時、また協定相手国の社会保障制度に加入していない理由を尋ねられた時には、適用証明書を提示または提出してください。

当初の一時派遣期間の予定を延長して協定相手国で就労する必要が生じた場合は、日本の事業主は、年金事務所に「適用証明書期間継続・延長申請書」を提出してください。両国関係機関間での協議の結果、延長申請が認められた場合には、新しい適用証明書が交付されます。
適用証明書を紛失、き損または記載内容に変更があった場合には、「適用証明書再交付申請書」を提出してください。

2.自営業者として一時的に協定相手国内で就労する場合

自営業者として一時的に協定相手国内で就労する人が、協定相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。自営業者本人が年金事務所に適用証明書の申請手続きを行ってください。

具体的な手続きは、以下の(1)~(3)のとおりです。
(1)年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出してください。なお、社会保障協定適用証明書交付申請書は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能です。

(2)審査の結果、申請が認められた場合には、適用証明書を交付します。

(3)協定相手国の当局により相手国実施機関に提示または提出を求められた時、また協定相手国の社会保障制度に加入していない理由を尋ねられた時には、適用証明書を提示または提出してください。

当初の一時就労期間の予定を延長して協定相手国で就労する必要が生じた場合は、自営業者本人が年金事務所に「適用証明書期間継続・延長申請書」を提出してください。両国関係機関間での協議の結果、延長申請が認められた場合には、新しい適用証明書が交付されます。

適用証明書を紛失、き損または記載内容に変更があった場合(「期間」を除きます。)には、「適用証明書再交付申請書」を提出してください。

適用証明書交付に関する協定相手国別の注意事項

申請書

フランス

ブラジル

3.協定相手国の社会保障制度のみに加入する場合

協定相手国へ長期派遣される場合など厚生年金保険・健康保険の被保険者である者が、協定相手国の社会保障制度のみに加入する場合は、その事業主が厚生年金保険(および健康保険)の資格喪失届を年金事務所へ届け出る必要があります。この場合、資格喪失届の喪失原因欄は、「11.社会保障協定」を選択してください。また、協定相手国制度へ加入した旨がわかる書類を提示してください。

協定相手国へ長期的に自営活動をするまたは協定相手国内の会社などで現地採用となる国民年金・国民健康保険の被保険者である者は、本人が住所地の市区町村へ国民年金(および国民健康保険)の資格喪失届を届け出る必要があります。この場合、資格喪失届の理由等欄は、該当する理由を選択し、備考欄には、「社会保障協定による喪失」と記入してください。また、協定相手国制度へ加入した旨がわかる書類(日米協定の場合は「適用証明書」)を提示してください。

4.協定の発効日より前から相手国で就労している場合

この場合の具体的な手続は、上記1または2と同様です。
なお、協定発効日より前から相手国における社会保障制度に加入していた者は、協定発効日以降相手国における社会保障制度からの脱退のための手続きを行う必要があります。
この手続きについては、相手国の法令にしたがって行ってください。(手続きの詳細は相手国の関係機関にお尋ねください。)

5.厚生年金保険特例加入制度を利用する場合

厚生年金保険特例加入制度の被保険者となることを希望する方は、「厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書」を適用事業所の事業主を経由して、事業所を管轄する年金事務所に提出してください。
厚年任意加入制度による被保険者資格を喪失する場合は、「厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書」を適用事業所の事業主を経由して、事業所を管轄する年金事務所に提出してください。