保険料調整制度のご案内
ページID:150020010-561-762-368
更新日:2026年4月1日
1.概要
対象となる事業所の事業主は、保険料調整制度を利用した場合、被保険者の保険料を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を、通算3年間軽減(※)することができます。
事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後に追加負担分を調整するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
※保険料調整制度を利用している期間において対象となる被保険者の保険料が軽減されます。詳細は対象となる被保険者が負担する保険料のイメージをご覧ください。
標準報酬月額が88,000円の被保険者に保険料調整制度を利用した場合のイメージ

対象となる被保険者が負担する保険料のイメージ
事業所が制度の利用を開始してから3年が経過した時点で、対象となる被保険者の保険料の軽減は終了します。

2.対象となる事業所
令和8年10月1日以降対象となることができる事業所
令和8年10月1日以降、任意特定適用事業所になると、保険料調整制度の対象となります。
なお、令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、対象外です。
令和9年10月1日以降、順次対象となる事業所
原則として、令和9年10月1日以降の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所が、保険料調整制度の対象になります。
- 令和9年10月1日以降の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和9年10月1日以降、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所の範囲が段階的に拡大されます。詳細はこちら(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内)をご覧ください。

3.対象となる被保険者
保険料調整制度を利用した場合、以下の(1)および(2)にすべて該当する被保険者が制度の対象となります。
(1)短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者。
(2)標準報酬月額が126,000円以下の被保険者。
4.保険料の負担割合
被保険者の負担軽減の割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて異なります。また、制度利用3年目は軽減割合が半減します。
保険料調整制度を利用した場合の保険料の負担割合(被保険者:事業主)
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 制度利用1~2年目 の負担割合 |
制度利用3年目 の負担割合 |
|---|---|---|---|
| ~88,000円以下 | ~93,000円未満 | 25:75 | 37.5:62.5 |
| 98,000円 | 93,000円~101,000円未満 | 30:70 | 40:60 |
| 104,000円 | 101,000円~107,000円未満 | 36:64 | 43:57 |
| 110,000円 | 107,000円~114,000円未満 | 41:59 | 45.5:54.5 |
| 118,000円 | 114,000円~122,000円未満 | 45:55 | 47.5:52.5 |
| 126,000円 | 122,000円~130,000円未満 | 48:52 | 49:51 |
5.手続き
保険料調整制度を利用するためには、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、事業主からの申し出が必要です。届書様式や手続きの詳細は、厚生労働省から示され次第、掲載予定です。
