保険料調整制度のご案内

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更新日:2026年9月11日

本ページでは、2026(令和8)年10月から開始する保険料調整制度の概要についてご案内します。
対象となる事業所の事業主は、保険料調整制度を利用した場合、被保険者の保険料を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を、通算3年間軽減(※)することができます。事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後に追加負担分を調整するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
※保険料調整制度を利用している期間において対象となる被保険者の保険料が軽減されます。

保険料調整制度とは

保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を軽減できる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

対象となる事業所・申出期限

保険料調整制度の対象となる事業所や、保険料調整制度を利用等する場合の申出期限は、こちらをご覧ください。

対象となる被保険者

保険料調整制度は、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方が対象です。詳しくは、こちらをご覧ください。

保険料軽減額の計算・厚生年金保険料額

保険料軽減額の計算や、保険料調整制度を利用した場合の厚生年金保険料額はこちらをご覧ください。

追加負担した保険料(保険料軽減額)の還付

事業主が一時的に追加負担した保険料(保険料軽減額分)の還付については、こちらをご覧ください。

制度利用開始の手続き

保険料調整制度の利用を開始する場合、事業主が申出期限内に保険料調整開始申出書を提出します。詳しくはこちらをご覧ください。

制度利用の自動停止・停止解除(再開)の手続き

保険料調整制度利用後、途中で制度の利用が自動停止される場合があります。停止解除(再開)する場合、事業主が申出期限内に保険料調整停止解除申出書を提出します。詳しくはこちらをご覧ください。