た行 短時間労働者 ページID:150020010-304-206-137 更新日:2024年10月1日 印刷 短時間労働者「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方で、以下の1から3の条件にすべて該当する方を短時間労働者といいます。週の所定労働時間が20時間以上であること所定内賃金が月額8.8万円以上であること学生でないこと短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。 関連情報 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 適用事業所と被保険者 年金用語集 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行