た行 短時間労働者
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更新日:2026年10月1日
短時間労働者
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方で、週の所定労働時間が20時間以上かつ、学生ではない方を短時間労働者といいます。短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。なお、短時間労働者のうち、特定減額特例対象者については原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象ではありませんが、事業主を経由して日本年金機構に申し出をすることで加入することができます。
