た行 短時間労働者

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更新日:2024年10月1日

短時間労働者

特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方で、以下の1から3の条件にすべて該当する方を短時間労働者といいます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。