任意適用の申請に関するご案内

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更新日:2026年4月1日

常時使用する従業員が5人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所は、従業員の半数以上の同意を得て任意適用の申請をすることで、健康保険・厚生年金保険のいずれかまたは両方に加入することができます。
以下のページで、任意適用の申請に関する手続きや届書様式をご案内しています。

1.任意適用事業所とは

2.任意適用申請の手続き

届書様式および記入方法