任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき

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更新日:2024年8月9日

1.概要

任意適用事業所が、被保険者の4分の3以上の同意を得て適用事業所の取消を申請する場合、事業主が任意適用取消申請書を提出します。

2.手続き時期・場所および提出方法

事業主が任意適用取消申請書を提出し、厚生労働大臣の認可を受けます。

提出時期

事実発生から5日以内

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類

4.留意事項

任意適用の取消が認可されると、取消に同意しなかった従業員も含めて、すべての被保険者が被保険者資格を喪失することになります。「健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書」を提出するときは、あわせて「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出してください。

関連情報

事業の種類については、「事業所業態分類票」を参照してご確認ください。