年金Q&A (扶養親族等申告書における所得の見積金額の計算方法)
- 控除対象となる配偶者または親族に所得がある場合、日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際に、翌年の所得の見積額はどのように計算するのですか。
- 配偶者が老齢年金以外に給与収入もある場合、日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際に、翌年の年間所得見積額はどのように見積もるのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際の所得計算における非課税所得とは、どのようなものですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際に、翌年に受け取る年金額はどのように見積るのでしょうか。
- 配偶者が複数の年金を受けている場合、日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書にはどの年金の金額を記入すればいいですか。
- 65歳を迎えるため、「特別支給の老齢厚生年金」から「老齢基礎年金・老齢厚生年金」に年金が切り替わりますが、日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際に、翌年に受け取る年金額はどのように見積るのですか。
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際に、翌年の受給者本人の所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。
- 所得金額等について自分では判断できないところがある場合、日本年金機構へ提出する扶養親族等申告書に関係書類等を添付すれば、日本年金機構で判断してもらえるのですか。
- 不動産所得などがある場合、日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際、翌年中の年間所得見積額はどのようにして見積るのですか。
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