65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
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更新日:2024年12月27日
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。
1.届書の提出時期
65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」をお送りしますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。届出が遅れますと、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください。
2.届書の提出先
令和7年1月以降に65歳に到達した方で、日本にお住まいの方は、電子申請により提出することが可能です。
電子申請について詳しくは次のページをご確認ください。
個人の方の電子申請(老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合))
また、電子申請により提出せず、「年金請求書(はがき型)」により提出する場合、提出先は日本年金機構本部になります。
ハガキを紛失された場合の届書は下からダウンロードできます。
3.繰下げについて
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の繰下げ請求を希望する方は、65歳時点では請求手続きは不要です。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取る権利がある方のうち、一方の年金についてのみ65歳時点での受け取りを希望する方は、「年金請求書」の「受取方法欄」の「基礎年金のみ65歳から受け取る(厚生年金は繰下げ予定)」または「厚生年金のみ65歳から受け取る(基礎年金は繰下げ予定)」のどちらか希望する受取方法を一つ選択し、チェックして提出してください。