65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)

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更新日:2024年5月31日

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。

1.届書の提出時期

65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」をお送りしますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。届出が遅れますと、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください。

2.届書の提出先

提出先は日本年金機構本部になります。
ハガキを紛失された場合の届書は下からダウンロードできます。

3.繰下げについて

老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以後に繰り下げて受け取ることもできます。
老齢基礎年金・老齢厚生年金の、どちらか一方のみを繰下げ希望のときは、「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに丸をつけてください。また、両方を繰下げ希望のときは、「年金請求書」をご提出いただく必要はありません。