老齢年金請求書の事前送付

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更新日:2024年6月3日

受給開始年齢(注)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内をご本人あてに送付します。
(注)受給開始年齢について、詳しくは「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢」をご覧ください。

なお、「年金請求書(事前送付用)」について、記入方法を動画でご案内していますので、ご活用ください。

「老齢年金請求書(事前送付用)の記載方法について」54分16秒(YouTube 厚生労働省チャンネル)

また、年金請求書がお手元にない方は、次のページをご覧ください

「老齢年金請求書の電子申請手順」19分31秒(YouTube 厚生労働省チャンネル)
年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たし、老齢年金請求書の電子申請による手続きを利用できる方には、電子申請をご案内するリーフレット(PDF)を「年金請求書(事前送付用)」に同封しています。
詳しくは次のページをご覧ください。

令和6年に送付する方は以下のとおりです。

64歳になる男性の方(昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれ)

年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある方に限ります。

なお、最終加入記録が共済組合である場合は、当該共済組合から送付されます。

また、老齢基礎年金を受け取る権利が発生する方(年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満の方)に対しても、受給開始年齢(65歳)に到達する3カ月前に、上記と同様に「年金請求書(事前送付用)」を送付します。

【参考】年金請求書(事前送付用)送付パターン表
年金加入記録 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達時 65歳で受給権が発生する方
厚生年金・国民年金期間のみ 日本年金機構から送付 日本年金機構から送付
最終記録が厚生年金期間
(厚生年金・共済組合・国民年金の記録が混在している方)
日本年金機構から送付 日本年金機構から送付
最終記録が共済組合期間
(厚生年金・共済組合・国民年金の記録が混在している方)
共済組合から送付 日本年金機構から送付
共済組合期間のみ 共済組合から送付 共済組合から送付