クレジットカードでのお支払い
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更新日:2025年4月1日
クレジットカードにより国民年金保険料を納付する方法をご案内します。
- 1.クレジットカードでのお支払い
- 2.納付方法
- 3.クレジットカードによる納付を始めるとき、変更するときの手続き・立替納付開始月・立替納付日
- 4.前納における初回立替納付
- 5.クレジットカードの番号変更があったときの手続き
- 6.クレジットカードの有効期限が到来したときの手続き
- 7.クレジットカードによる納付をやめるときの手続き・納付停止月
- 8.クレジットカードの有効性の確認
- 9.利用限度額を超えたことにより納付ができなかったときの取り扱い
- 10.令和7年1月から新たに納付方法を追加しました
1.クレジットカードでのお支払い
ご指定のクレジットカードから、希望する納付方法で定期的に国民年金保険料を納付する方法です。
クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでのお支払いが困難な方は、便利なクレジットカードでのお支払いをご利用ください。
留意点
- 国民年金保険料が一部免除された方は、クレジットカードでのお支払いはできません。
一部免除については「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。 - カード番号等に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。
国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカード
国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマークが付いたクレジットカードです。
- VISA
- MasterCard
- ダイナースクラブ
- JCB
- アメリカンエキスプレス(アメックス)
2.納付方法
クレジットカードによる納付方法は、次の5種類があり、クレジットカード会社が立替納付します。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。
なお、申し込みした納付方法は、変更の申出や辞退の申出がない限り、次回以降も自動的に申し込みした内容で立替納付されます。
- 2年前納・2年前納(4月開始)
4月分から翌々年の3月分までの2年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。
2年前納を希望する場合は、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類からいずれかを選択する必要があります。詳しくは「10.令和7年1月から新たに納付方法を追加しました」をご覧ください。 - 1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 6カ月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの6カ月分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 毎月納付
毎月の国民年金保険料を納付対象月の当月末日に納付する方法です。(割引なし)
納付方法ごとの納付額・割引額・立替納付日
納付方法 | 2年前納 |
1年前納 | 6カ月前納 | 毎月納付 |
---|---|---|---|---|
1回あたりの納付額 | 409,490円 | 206,390円 | 104,210円 | 17,510円 |
割引額 | 15,670円 | 3,730円 | 850円 | ー |
立替納付日 | 4月末日 | 4月末日 | 4月末日および10月末日 | 納付対象月の当月末日 |
留意点
- 1回あたりの納付額は令和7年度の金額です。
- 割引額は納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
- 立替納付日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が立替納付日となります。
- 立替納付日と、クレジットカード会社によるお客様の口座引落日は異なります。口座引落日は、クレジットカード会社からの利用明細等で確認してください。
- 「6カ月前納」、「1年前納」、「2年前納」、「2年前納(4月開始)」を選択する場合は、初回立替納付日によって初回の立替納付対象期間が異なります。詳しくは「4.前納における初回立替納付」をご覧ください。
- デビットカードをご利用の場合は、毎月納付の場合、立替納付対象月の第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から当月27日の間に口座から国民年金保険料と同額が引き落としされます。また、6カ月前納・1年前納・2年前納の場合、立替納付対象期間の初月の第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から当月20日の間に口座から国民年金保険料と同額が引き落としされますので、ご注意ください。
- あわせて国民年金保険料の前納をご覧ください。
3.クレジットカードによる納付を始めるとき、変更するときの手続き・立替納付開始月・立替納付日
手続きの際は、利用するクレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。
提出する書類
※取り扱い変更により、令和7年1月から様式を変更しています。令和7年1月以降に「2年前納」を希望する場合は、旧様式の申出書(振替方法欄に「2年前納(4月開始)」の選択肢がないもの)は利用できませんのでご注意ください。
クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、あわせて「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出が必要となります。
提出時期
2年前納・2年前納(4月開始)(※)・1年前納・6カ月前納を希望する場合
いつでも申し込むことができます。
なお、前納を選択した場合、初回立替納付日において初回の立替納付対象期間が異なります。詳しくは「4.前納における初回立替納付」をご覧ください。
ご注意ください
直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を選択し、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出してください。
提出先
お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。
立替納付開始月
手続きをした月の翌月以降です。
「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」でご連絡します。
なお、前納を選択した場合の振替対象期間は「4.前納における初回立替納付」をご覧ください。
立替納付日
立替納付日は、納付方法に応じて異なります。立替納付日については、「納付方法ごとの納付額・割引額・立替納付日」をご覧ください。
4.前納における初回立替納付
初回立替納付の際は、「初回立替納付日の属する月」から「初回立替納付時の立替納付対象期間の最終月分」までを一括立替納付します。(※1、※2の場合を除く)
※1 「6カ月前納」の初回立替納付日が5月末日から9月末日までの場合は、9月分の保険料までは自動的に割引のない毎月納付となり、10月末日に6カ月前納を開始します。
※2 「2年前納(4月開始)」の初回立替納付日が5月末日から当年度3月末日の場合は、当年度3月分の保険料までは自動的に割引のない毎月納付となり、翌年度4月末日に2年前納を開始します。
初回立替納付時の立替納付対象期間
初回立替納付日 | 6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | 2年前納(4月開始) |
---|---|---|---|---|
4月末日 | 4月分~9月分(6カ月分) | 4月分~翌年3月分(12カ月分) | 4月分~翌々年3月分(24カ月分) | 4月分~翌々年3月分(24カ月分) |
5月末日 | 5月分(1カ月分)[割引なし] | 5月分~翌年3月分(11カ月分) | 5月分~翌々年3月分(23カ月分) | 5月分(1カ月分)[割引なし] |
6月末日 | 6月分(1カ月分)[割引なし] | 6月分~翌年3月分(10カ月分) | 6月分~翌々年3月分(22カ月分) | 6月分(1カ月分)[割引なし] |
7月末日 | 7月分(1カ月分)[割引なし] | 7月分~翌年3月分(9カ月分) | 7月分~翌々年3月分(21カ月分) | 7月分(1カ月分)[割引なし] |
8月末日 | 8月分(1カ月分)[割引なし] | 8月分~翌年3月分(8カ月分) | 8月分~翌々年3月分(20カ月分) | 8月分(1カ月分)[割引なし] |
9月末日 | 9月分(1カ月分)[割引なし] | 9月分~翌年3月分(7カ月分) | 9月分~翌々年3月分(19カ月分) | 9月分(1カ月分)[割引なし] |
10月末日 | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌々年3月分(18カ月分) | 10月分(1カ月分)[割引なし] |
11月末日 | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌々年3月分(17カ月分) | 11月分(1カ月分)[割引なし] |
12月末日 | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌々年3月分(16カ月分) | 12月分(1カ月分)[割引なし] |
1月末日 | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~翌年3月分(15カ月分) | 1月分(1カ月分)[割引なし] |
2月末日 | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~翌年3月分(14カ月分) | 2月分(1カ月分)[割引なし] |
3月末日 | 3月分(1カ月分) | 3月分(1カ月分) | 3月分~翌年3月分(13カ月分) | 3月分(1カ月分)[割引なし] |
留意点
直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を選択し、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出してください。
5.クレジットカードの番号変更があったときの手続き
「3.クレジットカードによる納付を始めるとき、変更するときの手続き・立替納付開始月・立替納付日」と同様の手続きが必要です。
6.クレジットカードの有効期限が到来したときの手続き
「3.クレジットカードによる納付を始めるとき、変更するときの手続き・立替納付開始月・立替納付日」と同様の手続きが必要です。
なお、次の国民年金保険料の指定代理納付者が発行するクレジットカードをご利用の方は、原則、手続きは不要です。
国民年金保険料の指定代理納付者一覧
- イオンフィナンシャルサービス株式会社
- 協同組合エヌシー日商連
- 株式会社オーシー
- 株式会社オリエントコーポレーション
- 株式会社クレディセゾン
- 株式会社ジェーシービー
- 三井住友トラストクラブ株式会社
- 株式会社ジャックス
- 東急カード株式会社
- トヨタファイナンス株式会社
- 株式会社日専連
- 三井住友カード株式会社(SMBCファイナンスサービス株式会社)
- 三菱UFJニコス株式会社
- ライフカード株式会社
- 株式会社UCS
- 楽天カード株式会社
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
7.クレジットカードによる納付をやめるときの手続き・納付停止月
国民年金保険料のクレジットカードによる納付は、辞退の申出がない限り、次回以降も自動的に申し込みした内容で立替納付されます。
クレジットカードによる納付をやめる場合は以下の方法で辞退の申出をしてください。
提出する書類
提出先
お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。
納付停止月
手続きをした月以降に停止となります。
留意点
次のいずれかに該当した場合はクレジットカードによる納付をやめたものとみなすため、手続きは不要です。
- クレジットカード会社の規定により会員資格を喪失した場合
- 国民年金保険料の一部または全額を納付することを要しないこととされた場合
一部または全額を納付することを要しないこととされた場合については、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。
8.クレジットカードの有効性の確認
クレジットカードでのお支払いでは、クレジットカード会社においてクレジットカードの有効性(利用限度額や有効期限)を確認します。問題ないと判断された後、クレジットカード会社が立替納付を行います。
クレジットカードの有効性を確認する時期
次のとおり、クレジットカードの有効性を確認するため、クレジットカードの利用限度額超過にご注意ください。
2年前納・2年前納(4月開始)・1年前納・6カ月前納の場合
立替納付対象月(前納の場合は立替納付対象期間の初月)の第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から当月20日までの間に、カード会社に対し利用限度額の確認を行います。立替納付日やクレジットカードの利用明細書に記載される利用日に利用限度額の確認を行うわけではありませんのでご注意ください。
毎月納付の場合
該当月の月初から数えて第8営業日(前月末日が非営業日の場合は第9営業日)から20日の間に利用限度額の確認を行います。
9.利用限度額を超えたことにより納付ができなかったときの取り扱い
利用限度額を超えたことにより納付ができなかった場合は、納付方法により次の取り扱いとなります。
「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」または、毎年4月中旬~下旬に届く「国民年金保険料クレジットカード納付通知書」にて納付する金額を確認し、利用限度額を超えないようご注意ください。
2年前納の場合・2年前納(4月開始)の場合
クレジットカード会社へ再度の請求は行われません。翌年の4月までの間は、自動的に割引のない毎月納付となります。
翌年の4月に2年前納分が立替納付されます。
なお、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。納付書でのまとめて前払い(前納)を希望する場合は専用の納付書を発行する必要があることから、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
1年前納・6カ月前納の場合
クレジットカード会社へ再度の請求は行われません。次の前納による立替納付(1年前納の場合は翌年の4月、6カ月前納の場合は10月または翌年の4月)までの間は、自動的に割引のない毎月納付となります。
なお、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。納付書でのまとめて前払い(前納)を希望する場合は専用の納付書を発行する必要があることから、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
毎月納付の場合
クレジットカード会社へ再度の請求は行われません。後日納付書を送付しますので、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付してください。なお、次月分以降は、再度クレジットカード会社に保険料の請求を行いますので、利用限度額にご注意ください。
10.令和7年1月から新たに納付方法を追加しました
令和7年1月から、国民年金保険料のクレジットカード納付での前納に、新たな納付方法として、「2年前納(4月開始)」を追加しました。
2年前納を希望する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択する必要があります。
クレジットカード納付申出書の提出後、直近の4月末に24カ月(2年)分の国民年金保険料をまとめて立替納付したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。
「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い
「2年前納」
翌年度3月分まで(納付開始月に応じて13カ月から最大で24カ月分)の保険料(割引あり)を初回クレジット納付の際に、まとめて前払い(前納)する方法です。(次回以降は、2年分(24カ月分)の保険料を翌々年度の4月にクレジット納付します。)
「2年前納(4月開始)」
2年分(24カ月分)の保険料(割引あり)を最初の4月にまとめて前払い(前納)する方法です。最初の4月が到来するまでの間は、1カ月分ずつ保険料(割引なし)をクレジット納付します。
「2年前納(4月開始)」を選択した場合の申出書の提出期限
直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を希望する申出書を、2月末日までに日本年金機構に提出(必着)してください。
留意事項
令和7年1月以降に「2年前納」を希望する場合は、旧様式の申出書(振替方法欄に「2年前納(4月開始)」の選択肢がないもの)は利用できませんのでご注意ください。