口座振替でのお支払い
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更新日:2025年4月1日
口座振替により国民年金保険料を納付する方法をご案内します。
- 1.口座振替でのお支払い
- 2.振替方法
- 3.口座振替による納付を始めるとき、変更するときの手続き・振替開始月・振替日
- 4.前納における初回振替について
- 5.口座振替による納付をやめるときの手続き・振替停止月
- 6.残高が不足した場合の取り扱い
- 7.令和7年1月から新たに振替方法を追加しました
1.口座振替でのお支払い
口座振替は、ご指定の金融機関の預金口座から、希望する振替方法で定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。
口座振替で納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでのお支払いが困難な方は、便利な口座振替をご利用ください。
国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、以下の口座振替可能金融機関一覧表に該当の金融機関があるかご確認のうえお手続きをお願いします。
書面による手続きのほか、マイナポータルを経由して「ねんきんネット」からも手続きが可能です。
口座振替に対応している金融機関
厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表(PDF)
なお、一部の金融機関・支店等においては口座振替の取り扱いがない場合がありますので各金融機関へご照会ください。
留意点
- 国民年金保険料が一部免除された方は、翌月末振替のみ利用できます。
- イオン銀行とGMOあおぞらネット銀行以外のインターネット専業銀行(ネット銀行)では口座振替のご利用はできません。
- 金融機関届出印や口座名義人氏名等に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。
2.振替方法
口座振替の振替方法は、次の6種類です。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。
なお、申し込みした振替方法は、預貯金口座の変更や辞退の申出がない限り、次回以降も自動的に申し込みした内容で口座振替されます。
- 2年前納・2年前納(4月開始)
4月分から翌々年の3月分までの2年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。
2年前納を希望する場合は、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類からいずれかを選択する必要があります。詳しくは「7.令和7年1月から新たに振替方法を追加しました」をご覧ください。 - 1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 6カ月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年の3月分までの6カ月分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 当月末振替(早割)
毎月の国民年金保険料を納付期限よりも1カ月早く振替する方法です。 - 翌月末振替
毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。(割引なし)
振替方法ごとの納付額・割引額・振替日
振替方法 | 2年前納 |
1年前納 | 6カ月前納 | 当月末振替(早割) | 翌月末振替 |
---|---|---|---|---|---|
1回あたりの納付額 | 408,150円 | 205,720円 | 103,870円 | 17,450円 | 17,510円 |
割引額 | 17,010円 | 4,400円 | 1,190円 | 60円 | ー |
振替日 | 4月末日 | 4月末日 | 4月末日および10月末日 |
納付対象月の当月末日 |
納付対象月の翌月末日 |
留意点
- 1回あたりの納付額は令和7年度の金額です。
- 割引額は納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
- 振替日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が振替日となります。
- 「2年前納」、「2年前納(4月開始)」、「1年前納」、「6カ月前納」では前納分の初回振替の際に、当月末振替(早割)を選択した場合は初回振替の際に前月分の保険料を同時に振り替えます。
- 「6カ月前納」、「1年前納」、「2年前納」、「2年前納(4月開始)」を選択する場合は、初回振替日によって初回の振替対象期間が異なります。詳しくは「4.前納における初回振替について」をご覧ください。
- あわせて国民年金保険料の前納をご覧ください。
3.口座振替による納付を始めるとき、変更するときの手続き・振替開始月・振替日
オンラインでの申し込み方法
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインして申し込みします。手続きについては「口座振替納付に関する電子申請」をご覧ください。
利用可能な金融機関は「口座振替納付に関する電子申請利用可能金融機関一覧表(PDF)」のとおりです。
印鑑レス口座やサインレス口座等、金融機関へのお届出印やサインの登録がない口座からの振替をご希望の場合は、こちらの申し込み方法をご利用ください。
ねんきんネットの登録方法は、以下のページをご覧ください。
書面を提出する場合の申し込み方法
以下の申出書をお近くの年金事務所または口座振替を希望する金融機関にご提出ください。
※取り扱い変更により、令和7年1月から様式を変更しています。令和7年1月以降に「2年前納」を希望する場合は、旧様式の申出書(振替方法欄に「2年前納(4月開始)」の選択肢がないもの)は利用できませんのでご注意ください。
印鑑レス口座やサインレス口座等、金融機関へのお届出印やサインの登録がない口座からの振替をご希望の場合は、オンラインでの申し込み方法をご利用ください。(書面でのお申し込みには、金融機関へのお届出印やサインの登録がされている口座が必要です。)
口座振替による納付を始めるとき、振替口座を変更するとき
国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書
振替方法のみ変更するとき
(振替方法変更用)国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書
還付金振込方法のみ申出するとき
(還付金振込方法申出用)国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書
還付金振込方法
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書」を提出することで国民年金保険料の還付金が発生した場合、口座振替口座に、還付金を振り込むことに同意したことになります。
口座振替口座への還付金の振り込みを希望しない場合は、「還付金振込方法」欄で、「希望しない」に「〇」をつけてください。
なお、希望しない場合は還付請求書が発送されますので、提出が必要になります。(この場合は、振込までに2~3カ月程度の時間がかかります。)
提出時期
2年前納・2年前納(4月開始)(※)・1年前納・6カ月前納を希望する場合
いつでも申し込むことができます。
申し込みの時期によって初回の振替期間が異なります。詳しくは「4.前納における初回振替について」をご覧ください。
ご注意ください
直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を選択し、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出してください。
当月末振替(早割)・翌月末振替を希望する場合
いつでも申し込むことができます。
提出先
オンラインで申し込みする場合
マイナポータルを経由して「ねんきんネット」上で手続きを完了することで提出が完了します。
書面の提出は不要です。
書面による場合
- お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。 - 振替口座のある金融機関の窓口
振替開始月
手続きをした月の翌月以降です。
「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」および「国民年金保険料口座振替額通知書」でご連絡します。
なお、前納を選択した場合の振替対象期間については「4.前納における初回振替について」をご覧ください。
オンラインで手続きを行った場合、マイナポータルに「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」および「国民年金保険料口座振替額通知書」が送付されます。翌年度以降はマイナポータルに送付されますので、紙の通知書を希望する場合は、「ねんきんネット」の「通知書のペーパーレス化」で設定を変更してください。
振替日
振替日は、振替方法に応じて異なります。振替日については「振替方法ごとの納付額・割引額・振替日」をご覧ください。
4.前納における初回振替について
初回振替の際は、「初回振替日の属する月」から「初回振替時の振替対象期間の最終月分」までを一括振替します。(※1、※2の場合を除く)
※1 「6カ月前納」の初回振替日が5月末日から9月末日までの場合は、9月分の保険料までは自動的に割引のない翌月末振替となり、10月末日に6カ月前納を開始します。
※2 「2年前納(4月開始)」の初回振替日が5月末日から当年度3月末日の場合は、当年度3月分の保険料までは自動的に割引のない翌月末振替となり、翌年度4月末日に2年前納を開始します。
初回振替時の振替対象期間
初回振替日 | 6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 | 2年前納(4月開始) |
---|---|---|---|---|
4月末日 | 4月分~9月分(6カ月分) | 4月分~翌年3月分(12カ月分) | 4月分~翌々年3月分(24カ月分) | 4月分~翌々年3月分(24カ月分) |
5月末日 | 4月分(1カ月分)[割引なし] | 5月分~翌年3月分(11カ月分) | 5月分~翌々年3月分(23カ月分) | 4月分(1カ月分)[割引なし] |
6月末日 | 5月分(1カ月分)[割引なし] | 6月分~翌年3月分(10カ月分) | 6月分~翌々年3月分(22カ月分) | 5月分(1カ月分)[割引なし] |
7月末日 | 6月分(1カ月分)[割引なし] | 7月分~翌年3月分(9カ月分) | 7月分~翌々年3月分(21カ月分) | 6月分(1カ月分)[割引なし] |
8月末日 | 7月分(1カ月分)[割引なし] | 8月分~翌年3月分(8カ月分) | 8月分~翌々年3月分(20カ月分) | 7月分(1カ月分)[割引なし] |
9月末日 | 8月分(1カ月分)[割引なし] | 9月分~翌年3月分(7カ月分) | 9月分~翌々年3月分(19カ月分) | 8月分(1カ月分)[割引なし] |
10月末日 | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌々年3月分(18カ月分) | 9月分(1カ月分)[割引なし] |
11月末日 | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌々年3月分(17カ月分) | 10月分(1カ月分)[割引なし] |
12月末日 | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌々年3月分(16カ月分) | 11月分(1カ月分)[割引なし] |
1月末日 | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~翌年3月分(15カ月分) | 12月分(1カ月分)[割引なし] |
2月末日 | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~翌年3月分(14カ月分) | 1月分(1カ月分)[割引なし] |
3月末日 | 3月分(1カ月分) | 3月分(1カ月分) | 3月分~翌年3月分(13カ月分) | 2月分(1カ月分)[割引なし] |
留意点
- 直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を希望する申出書を、2月末日までに日本年金機構に提出(必着)してください。なお、2月末日までに申出書を提出した場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替に間に合わない場合があります。この場合、5月末日に、割引のない4月分保険料と5月分から翌々年3月分までの23カ月分の前納保険料を振替します。
- オンラインでマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から口座振替をお申し込みいただくと、口座の確認に時間がかからず、すみやかに前納を開始できます。
5.口座振替による納付をやめるときの手続き・振替停止月
国民年金保険料の口座振替は、預貯金口座の変更や辞退の申出がない限り、次回以降も自動的に申し込みした内容で口座振替されます。
口座振替による納付をやめる場合は、以下の方法で辞退の申出をしてください。
オンラインでの辞退方法
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし辞退を申し込みします。詳細は「口座振替納付に関する電子申請」をご覧ください。
ねんきんネットの登録方法は、以下のページをご覧ください。
書面を提出する場合の辞退方法
提出先
オンラインで辞退する場合
マイナポータルを経由して「ねんきんネット」上で手続きを完了することで提出が完了します。
書面の提出は不要です。
書面による場合
- お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。 - 振替口座のある金融機関の窓口
振替停止月
手続きをした月以降に停止となります。
6.残高が不足したときの取り扱い
残高不足で口座振替ができなかった場合は、振替方法により次の取り扱いとなります。
口座振替開始の際に届く「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」または毎年4月中旬~下旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」にて口座から振替される金額を確認し、残高不足とならないようご注意ください。
2年前納・2年前納(4月開始)の場合
前納分の再振替は行われません。次の4月までの間は、自動的に割引のない翌月末振替となります。
翌年の4月に2年前納分の口座振替が行われます。
なお、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。納付書でのまとめて前払い(前納)を希望する場合は専用の納付書を発行する必要があることから、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
1年前納・6カ月前納の場合
前納分の再振替は行われません。次の前納振替(1年前納の場合は次の4月、6カ月前納の場合は次の10月または4月)までの間は、自動的に割引のない翌月末振替となります。
なお、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。納付書でのまとめて前払い(前納)を希望する場合は専用の納付書を発行する必要があることから、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
当月末振替(早割)の場合
翌月に再振替しますが、割引は受けられません。
例えば、9月分が残高不足で振替できなかったときは、次回、9月分(割引なし)と10月分(割引あり)を合わせて10月末日に振り替えます。
なお、9月分と10月分の合計額に不足した場合は、いずれかの月分のみの振替となりますので残高にご注意ください。
再振替もできなかった場合は、後日、納付書を送付します。金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納めてください。
翌月末振替の場合
翌月に再振替します。
例えば、9月分が残高不足で振替できなかったときは、次回、9月分と10月分を合わせて11月末日に振り替えます。
なお、9月分と10月分の合計額に不足した場合は、いずれかの月分のみの振替となりますので残高にご注意ください。
再振替もできなかった場合は、後日、納付書を送付します。金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納めてください。
7.令和7年1月から新たに振替方法を追加しました
令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替での前納に、新たな振替方法として「2年前納(4月開始)」を追加しました。
2年前納を希望する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類からいずれかを選択する必要があります。
口座振替納付申出書の提出後、直近の4月末に24カ月(2年)分の国民年金保険料をまとめて振替したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。
「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い
「2年前納」
翌年度3月分まで(振替開始月に応じて13カ月から最大で24カ月分)の保険料(割引あり)を初回の口座振替の際にまとめて前払い(前納)する方法です。(次回以降は、2年分(24カ月分)の保険料を翌々年度の4月に口座振替します。)
「2年前納(4月開始)」
2年分(24カ月分)の保険料(割引あり)を最初の4月にまとめて前払い(前納)する方法です。最初の4月が到来するまでの間は、1カ月分ずつの保険料(割引なし)を口座振替します。
「2年前納(4月開始)」を選択した申出書の提出期限
直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を希望する申出書を、2月末日までに日本年金機構に提出(必着)してください。なお、2月末日までに申出書を提出した場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替に間に合わない場合があります。この場合、5月末日に、割引のない4月分保険料と5月分から翌々年3月分まで23カ月分の前納保険料を振替します。
オンラインでマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から口座振替を申し込みすると口座の確認に時間がかからず、すみやかに前納を開始できます。
留意点
令和7年1月以降に「2年前納」を希望する場合は、旧様式の申出書(振替方法欄に「2年前納(4月開始)」の選択肢がないもの)は利用できませんのでご注意ください。