口座振替でのお支払い
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更新日:2024年4月1日
口座振替により国民年金保険料を納付する方法をご案内します。
- 1.口座振替でのお支払い
- 2.振替方法
- 3.口座振替による納付を始めるとき、変更するときの手続き・振替開始月・振替日
- 4.前納を選択した場合の初回の振替対象期間について
- 5.口座振替による納付をやめるときの手続き・振替停止月
- 6.残高が不足した場合の取り扱い
1.口座振替でのお支払い
口座振替は、ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。
口座振替で納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引されます。
金融機関の窓口やコンビニエンスストアでのお支払いが困難な方は、便利な口座振替をご利用ください。
国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、以下の口座振替可能金融機関一覧表に該当の金融機関があるかご確認のうえお手続きをお願いします。
書面による手続きのほか、マイナポータルを経由して「ねんきんネット」からも手続きが可能です。
厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表(PDF)
なお、一部の金融機関・支店等においては口座振替の取り扱いがない場合がありますので各金融機関へご照会ください。
留意点
- 国民年金保険料が一部免除された方は、翌月末振替のみご利用いただけます。
一部免除については「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。 - イオン銀行とGMOあおぞらネット銀行以外のインターネット専業銀行(ネット銀行)では口座振替のご利用はできません。
- 金融機関届出印や口座名義人氏名等に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください
2.振替方法
口座振替の振替方法は、次の5種類です。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されるのでおトクです。
- 2年前納
4月分から翌々年の3月分までの2年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 1年前納
4月分から翌年の3月分までの1年分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 6カ月前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年の3月分までの6カ月分の国民年金保険料をまとめて前払い(前納)する方法です。 - 当月末振替(早割)
毎月の国民年金保険料を納付期限よりも1カ月早く振替する方法です。 - 翌月末振替
毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。(割引なし)
振替方法ごとの納付額・割引額・振替日
振替方法 | 2年前納 | 1年前納 | 6カ月前納 | 当月末振替(早割) | 翌月末振替 |
---|---|---|---|---|---|
1回あたりの納付額 | 397,290円 | 199,490円 | 100,720円 | 16,920円 | 16,980円 |
割引額 | 16,590円 | 4,270円 | 1,160円 | 60円 | ー |
振替日 | 4月末日 | 4月末日 | 4月末日および10月末日 |
納付対象月の当月末日 |
納付対象月の翌月末日 |
留意点
- 1回あたりの納付額は令和6年度の金額です。
- 割引額は納付書により毎月納付した場合と比較した額です。
- 振替日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が振替日となります。
- 2年前納、1年前納、6カ月前納または当月末振替(早割)を選択した場合は前月分の保険料を初回振替時に前納保険料額と同時に振り替えます。
- あわせて国民年金保険料の前納をご覧ください。
3.口座振替による納付を始めるとき、変更するときの手続き・振替開始月・振替日
書面を提出する場合の申し込み方法
※取り扱い変更のため、令和6年2月29日以前に掲載されていた「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」はご利用いただけません。現在掲載中の新しい申出書をご利用ください。申出書は年金事務所の窓口にも用意してあります。
口座振替による納付を始めるとき、振替口座を変更するとき
国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書
振替方法のみ変更するとき
(振替方法変更用)国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書
還付金振込方法のみ申出するとき
(還付金振込方法申出用)国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書
還付金振込方法について
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書」を提出することで国民年金保険料の還付金が発生した場合、口座振替口座に、還付金を振り込むことに同意したことになります。
口座振替口座への還付金の振り込みを希望しない場合は、「還付金振込方法」欄で、「希望しない」に「〇」をつけてください。
なお、希望しない場合は還付請求書が発送されますので、提出が必要になります。(この場合は、振込までに2~3カ月程度の時間がかかります。)
オンラインでの申し込み方法
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインして申し込みします。手続きについては「口座振替納付に関する電子申請」をご覧ください。
利用可能な金融機関は「口座振替納付に関する電子申請利用可能金融機関一覧表(PDF)」のとおりです。
ねんきんネットの登録方法については、以下のページをご覧ください。
提出時期
2年前納・1年前納・6カ月前納を希望する場合
いつでも申し込むことができます。
申し込みの時期によって初回の振替期間が異なります。詳しくは「4.前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。
当月末振替(早割)・翌月末振替を希望する場合
いつでも申し込むことができます。
提出先
書面による場合
- お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。 - 振替口座のある金融機関の窓口
オンラインで申し込みする場合
マイナポータルを経由して「ねんきんネット」上で手続きを完了することで提出が完了します。
書面の提出は不要です。
振替開始月
手続きをした月の翌月以降です。
「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」および「国民年金保険料口座振替額通知書」でご連絡します。
なお、前納を選択した場合の振替対象期間については「4.前納を選択した場合の初回の振替対象期間について」をご覧ください。
オンラインで手続きを行った場合、マイナポータルに「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」および「国民年金保険料口座振替額通知書」が送付されます。翌年度以降はマイナポータルに送付されますので、紙の通知書を希望される場合は、「ねんきんネット」の「通知書のペーパーレス化」で設定を変更してください。
振替日
振替日は、振替方法に応じて異なります。振替日については「振替方法ごとの納付額・割引額・振替日」をご覧ください。
4.前納を選択した場合の初回の振替対象期間について
振替方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替によるまとめ払い(前納)が可能となります。
申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。
2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
令和6年3月以降の初回振替時の振替対象期間について
初回振替日 | 6カ月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
---|---|---|---|
4月末日 | 4月分~9月分(6カ月分) | 4月分~翌年3月分(12カ月分) | 4月分~翌々年3月分(24カ月分) |
5月末日 | 4月分(1カ月分)[割引なし]※ | 5月分~翌年3月分(11カ月分) | 5月分~翌々年3月分(23カ月分) |
6月末日 | 5月分(1カ月分)[割引なし]※ | 6月分~翌年3月分(10カ月分) | 6月分~翌々年3月分(22カ月分) |
7月末日 | 6月分(1カ月分)[割引なし]※ | 7月分~翌年3月分(9カ月分) | 7月分~翌々年3月分(21カ月分) |
8月末日 | 7月分(1カ月分)[割引なし]※ | 8月分~翌年3月分(8カ月分) | 8月分~翌々年3月分(20カ月分) |
9月末日 | 8月分(1カ月分)[割引なし]※ | 9月分~翌年3月分(7カ月分) | 9月分~翌々年3月分(19カ月分) |
10月末日 | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌年3月分(6カ月分) | 10月分~翌々年3月分(18カ月分) |
11月末日 | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌年3月分(5カ月分) | 11月分~翌々年3月分(17カ月分) |
12月末日 | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌年3月分(4カ月分) | 12月分~翌々年3月分(16カ月分) |
1月末日 | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~3月分(3カ月分) | 1月分~翌年3月分(15カ月分) |
2月末日 | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~3月分(2カ月分) | 2月分~翌年3月分(14カ月分) |
3月末日 | 3月分(1カ月分) | 3月分(1カ月分) | 3月分~翌年3月分(13カ月分) |
※6カ月前納をお申し込みされ、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替します。
5.口座振替による納付をやめるときの手続き・振替停止月
書面を提出する場合の辞退方法
オンラインでの辞退方法
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし辞退を申し込みします。詳細については「口座振替納付に関する電子申請」をご覧ください。
ねんきんネットの登録方法については、以下のページをご覧ください。
提出先
書面による場合
- お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。 - 振替口座のある金融機関の窓口
オンラインで辞退する場合
マイナポータルを経由して「ねんきんネット」上で手続きを完了することで提出が完了します。
書面の提出は不要です。
振替停止月
手続きをした月以降に停止となります。
6.残高が不足したときの取り扱い
残高不足で口座振替ができなかった場合は、振替方法により次の取り扱いとなります。
口座振替開始の際に届く「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」または毎年4月中旬~下旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」にて口座から振替される金額を確認し、残高不足とならないようご注意ください。
2年前納の場合
再振替は行われません。翌年の4月までの間は、自動的に割引のない翌月末振替となります。
翌年の4月に2年前納分の口座振替が行われます。
なお、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。納付書でのまとめて前払い(前納)を希望する場合は専用の納付書を発行する必要があることから、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
1年前納・6カ月前納の場合
再振替は行われません。次の前納振替(1年前納の場合は翌年の4月、6カ月前納の場合は10月または翌年の4月)までの間は、自動的に割引のない翌月末振替となります。
なお、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。納付書でのまとめて前払い(前納)を希望する場合は専用の納付書を発行する必要があることから、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
当月末振替(早割)の場合
翌月に再振替しますが、割引は受けられません。
例えば、9月分が残高不足で振替できなかったときは、次回、9月分(割引なし)と10月分(割引あり)を合わせて10月末日に振り替えます。
なお、9月分と10月分の合計額に不足した場合は、いずれかの月分のみの振替となりますので残高にご注意ください。
再振替もできなかった場合は、後日、納付書を送付します。金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納めてください。
翌月末振替の場合
翌月に再振替します。
例えば、9月分が残高不足で振替できなかったときは、次回、9月分と10月分を合わせて11月末日に振り替えます。
なお、9月分と10月分の合計額に不足した場合は、いずれかの月分のみの振替となりますので残高にご注意ください。
再振替もできなかった場合は、後日、納付書を送付します。金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納めてください。