外国人船員を雇用したときの手続き
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更新日:2026年2月13日
1.船員保険・厚生年金保険(社会保険)の制度
船員法上の船員として船舶所有者に使用される方は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、被保険者となります。(原則として70歳以上の方は船員保険のみの加入となります。)
外国人船員へ船員保険や社会保険制度をご案内する際は、以下の制度説明のホームページや各パンフレットをご利用ください。
船員保険
船員保険(せんいんほけん)/Seamen's Insurance System
社会保険とは
社会保険制度加入のご案内(Enrollment in Social Insurance System)
みんなのための「社会保険」(Social Insurance for Everyone)
2.船員保険・厚生年金保険(社会保険)の手続き
(1)外国人船員を採用したときの手続き
船員法上の船員として船舶所有者に雇用され、船員保険・厚生年金保険に加入するときは、船舶所有者が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。被保険者資格取得届を提出する際は、「資格取得時の本人確認」を行っていただき、手続きをお願いします。また、マイナンバーを有していない短期在留外国人、海外居住者で、過去に本人確認を行っていない方については、以下の書類により本人確認を行いますので、書類の写しの送付をお願いします。
短期在留している外国人の本人確認
旅券の身分事項のページの写し
(ア)~(ウ)いずれかの写し
(ア)旅券の資格外活動許可証印のページ
(イ)資格外活動許可書
(ウ)就労資格証明書
日本国外に居住している方の本人確認
日本国内に居住している方に準じて、船員手帳、運転免許証、旅券(有効期限内のパスポート)、現地における公的機関の発行した資格証明書(写真付き)等の写しにより行います。
なお、初めて公的年金制度に加入した場合は、基礎年金番号通知書が交付されます。
手続き方法
船員として就職したとき(船員保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
届出様式
(2)外国人船員が家族を被扶養者にするときの手続き
船員保険の被保険者となった方に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、船舶所有者を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること等があります。また、日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。海外在住の方で特例的に被扶養者として認定される場合については、「国内居住要件の追加」をご確認ください。
手続き方法
船員(船員保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
届出様式
船員保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
(3)外国人船員が退職したときの手続き
船員保険・厚生年金保険に加入している外国人船員が退職または契約変更等により、船員保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったときは、船舶所有者が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
また、短期在留の外国人船員が退職して自国へ帰国する場合、脱退一時金の制度があります。詳しくは「短期在留外国人の脱退一時金」をご確認ください。
手続き方法
船員が退職・死亡したとき(船員保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
届出様式
(4)その他の手続き
船員保険・厚生年金保険に加入している外国人船員は、上記(1)から(3)以外の手続き(標準報酬月額を改定するための月額変更(基準日)届、賞与を支給した際の賞与支払届等)についても日本人船員と同様の手続きが必要となります。各届出の詳細は「船員保険の届書」をご確認ください。


