船員(船員保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
ページID:150020010-256-292-874
更新日:2026年2月13日
1.概要
被扶養者の認定、削除(非該当)
船員保険の被扶養者に該当する条件および削除(非該当)になる条件は健康保険と同じです。詳細については、「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」をご確認ください。
被扶養者の記録事項の変更
被扶養者が、次に該当した場合に変更の届出を行います。
- 氏名の変更または訂正があったとき
- 生年月日に訂正があったとき
- 性別に変更または訂正があったとき
被扶養者が海外居住の場合
被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、生計維持に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件になります。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。海外特例要件の手続きが必要になるケースや添付書類の詳細は「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」をご確認ください。
2.手続き時期・場所および提出方法
新たに船員保険の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者は船舶所有者を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
被扶養者の認定
提出時期
事実が発生したとき
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
被扶養者の削除(非該当)
提出時期
その都度
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
新たに被保険者になった者に被扶養者がいるとき、または被扶養者の追加・削除・変更があったとき
船員保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届(エクセル)
エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
原則健康保険と同様です。詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」および「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」をご確認ください。なお、事業主が確認・証明する項目は船舶所有者が行ってください。また、被扶養者の非該当・変更の場合で、現在交付されている資格確認書が紛失等により回収ができない場合は、「船員保険 資格確認書回収不能届」を添付してください。
4.留意事項
- 被扶養者になった日が、年金事務所の受付日より60日以上さかのぼる場合は、扶養の事実を確認出来る書類の添付が必要となります。
ただし、出生、婚姻または養子縁組(子が20歳以下の場合のみ)を契機とする届出で、被保険者と扶養認定を受ける方に日本の戸籍があり、被保険者と扶養認定を受ける方双方の個人番号を記載している場合は、上記の添付書類は不要です。 - 被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認は、日本年金機構で行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、住民票の提出を求めることがあります。
- この届書は、船員保険被扶養者(異動)届と被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届が2枚1組になった様式となっています。船員の配偶者が20歳以上60歳未満であり、厚生年金保険(共済組合等)の被保険者(組合員等)でない場合は、原則、国民年金の第3号被保険者となります。
- 被保険者の被扶養配偶者が、国民年金第3号被保険者に該当しない場合は、船員保険被扶養者(異動)届の備考欄に「扶養届のみ」や「3号届なし」など、国民年金第3号被保険者関係届が不要である旨を記載することで、船員保険被扶養者(異動)届のみの提出が可能となります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、船員保険の被扶養者にはなれませんので、ご注意ください。
- 外国籍の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合は、この届書と一緒に「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」をご提出くださいますようご協力をお願いします。なお、「ローマ字氏名届」は、「国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・氏名変更)」を電子申請により手続きされる場合に限り、「国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・氏名変更)」の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。
- 記載内容や添付書類について船舶所有者の方へ、お電話等で確認する場合があります。


