船員が退職・死亡したとき(船員保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き

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更新日:2026年2月13日

1.手続き内容

船員(船員保険・厚生年金保険の被保険者)が退職や死亡、または契約変更等により船員として使用されなくなり、船員保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、船員保険および厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合は、船舶所有者が「船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。また、船員が70歳以上被用者に該当していた場合は、「厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当・不該当届」も併せて提出が必要です。

2.手続き時期・場所および提出方法

船舶所有者が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。

提出時期

事実発生から10日以内

提出先

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
交付されている場合のみ。
紛失等により資格確認書の回収ができない場合は、「資格確認書回収不能届」を添付してください。

4.留意事項

(1)厚生年金保険の資格を取得した月の月末以前にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、船舶所有者が船舶所有者負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格または国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の船舶所有者あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は船舶所有者から被保険者であった方へ還付することになります。
(2)「資格喪失年月日」は被保険者でなくなる日のことを指します。喪失原因によって考え方が異なるので、届書を作成する際には下記を参考にしてください。

喪失の原因 喪失年月日
退職等による資格喪失 退職日の翌日(退職日に別の船舶所有者で資格取得する場合は、退職日の当日)
死亡による資格喪失 死亡日の翌日

[例]3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります。

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