船員として就職したとき(船員保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
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更新日:2026年2月13日
1.概要
(1)制度
船員保険・厚生年金保険では、船員法第1条で規定する船員として船舶所有者に使用される人(※)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります(原則として、70歳以上の人は船員保険のみの加入となります)。船員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要があります。
※「使用される人」とは、事実上の使用関係がある方をいいます。船員として労務を提供し、その対価として給料や賃金を受ける方が被保険者になります。
平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される人に、60歳台後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。
70歳以上被用者とは
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所(船舶所有者を含む)に新たに使用される人、または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
対象要件
ア.70歳以上の人
イ.過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
ウ.厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所(船舶所有者を含む)に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
(2)手続き
船員の方が船舶所有者に雇用され、船員保険および厚生年金保険に加入するとき
船舶所有者が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。船員の方は、船舶所有者の方が手続きに必要な書類をご用意ください。
→初めて公的年金制度に加入した場合は、基礎年金番号通知書が交付されます。
→全国健康保険協会から船員の方の「資格情報のお知らせ」および「資格確認書」(発行が必要な場合のみ)が交付されます。
なお、船員の方が配偶者や子等を扶養しており、被扶養者となる要件を満たしている場合は、船員の方が船舶所有者(事務担当者)へ「船員保険被扶養者(異動)届」を提出します。
→全国健康保険協会から被扶養者の「資格情報のお知らせ」および「資格確認書」(発行が必要な場合のみ)が交付されます。
マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書が交付されるまでの間に医療機関にかかりたいときは、「船員保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき」をご覧ください。
船員の方が70歳以上被用者に該当するとき
船員の方が70歳以上被用者に該当する場合、船舶所有者は「被保険者資格取得届」と併せて「70歳以上被用者該当・不該当届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
2.提出時期・場所および提出方法
船舶所有者が「被保険者資格取得届」を提出します。
提出時期
事実発生から10日以内
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
70歳以上の船員を雇い入れるとき、または被保険者が70歳になったとき
厚生年金保険(船員)70歳以上被用者該当・不該当届(エクセル)
エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
報酬が歩合によって定められる場合(一部が歩合の場合も含む)は報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類が必要となります。
船員保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎明細書(総括)(エクセル)
船員保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎明細書(被保険者別)(エクセル)
4.資格取得時の本人確認の徹底
(1)日本年金機構では、偽名による被保険者資格の不正取得を防止するため、資格取得時の一層の適正化に努めることにしています。
船舶所有者の方には、「船員保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」のご提出時に、被保険者となる方の本人確認の徹底をお願いします。
(2)新たに被保険者となる方を採用した場合は、船舶所有者の方が、その方の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号等を確認のうえ、資格取得届に記入して届け出ていただくことになっています。
マイナンバーまたは基礎年金番号を必ず本人に確認してください。
(3)マイナンバーまたは基金年金番号が未記入の場合、資格取得届を返戻します。
5.留意事項
(1)届出漏れの防止
資格取得届の提出が必要な方について、届出が提出されていないことが後で分かった場合、さかのぼって資格取得届を提出していただくとともに、事実が発生したときにさかのぼって保険料をお支払いいただくことになります。
また、対象となる方が老齢厚生年金の受給者である場合、本人の1カ月当たりの年金額と総報酬月額相当額(※)の合計額に応じて年金額の一部または全部が支払い停止になることがありますが、この場合、本来支払い停止が開始されるべき時点にさかのぼって支払いの停止が行われるため、すでに支払われた年金を返納していただくこととなりますので、届出漏れがないよう十分ご注意いただきますようお願いします。
※船舶所有者から支払われる給与および賞与の金額に基づいて決定される額
(2)ローマ字氏名届の提出
外国籍の船員の方を採用した際、個人番号と基礎年金番号が結びついていない方、番号制度の対象外である方については、資格取得届等と併せて「厚生年金保険被保険者(船員) ローマ字氏名届」をご提出ください。
なお、「ローマ字氏名届」は、資格取得届を電子申請により手続きされる場合に限り、資格取得届の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。


