船舶所有者の氏名・住所を変更するとき
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更新日:2026年2月13日
1.概要
船舶所有者の氏名(名称)を変更する場合、住所(所在地)を変更する場合もしくは双方を同時に変更する場合、船舶所有者は、その旨を日本年金機構へ届出する必要があります。
同一の年金事務所管轄内で船舶所有者の住所を変更する場合と管轄外へ船舶所有者の住所を変更する場合とで提出していただく届書の記入内容が異なります。
2.船舶所有者の名称・所在地を変更するとき
| 対象 | 提出する届書 |
|---|---|
| 船舶所有者の氏名・住所を変更するとき (管轄内の場合) |
船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届(管轄内) |
| 船舶所有者の氏名・住所を変更するとき (管轄外の場合) |
船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届(管轄外) |


