船舶所有者の氏名・住所を変更するとき(管轄内の場合)の手続き
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更新日:2026年2月13日
1.手続き内容
同一の年金事務所管轄内において、次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合に船舶所有者が「船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届(管轄内)」を提出します。
(1)同一の年金事務所の管轄地域内で船舶所有者の住所(所在地)を変更する場合
(2)船舶所有者の氏名(名称)を変更する場合
(3)同一の年金事務所の管轄地域内で住所(所在地)および氏名(名称)を変更する場合
2.手続き時期・場所および提出方法
船舶所有者が「船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届(管轄内)」に必要書類を添付のうえ、日本年金機構へ提出します。
提出時期
事実発生から速やかに
提出先
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.届書様式・添付書類
届書様式
船員保険・厚生年金保険 船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届(管轄内)(エクセル)
エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
以下の(1)~(3)それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本のコピーおよび住民票の写しのコピー(個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
(1)船舶所有者が法人の場合(所在地変更・名称変更共通)
法人(商業)登記簿謄本のコピー※1※2
(2)船舶所有者が個人の場合(住所変更)
船舶所有者の住民票の写しのコピー(個人番号の記載がないもの)※2
(3)船舶所有者が個人の場合(氏名変更)
公共料金の領収書のコピー等
電子申請により提出する場合、上記(1)~(3)の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。
※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、
法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 船舶所有者の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など所在地の確認できるものを添付してください。
4.留意事項
船舶所有者氏名(名称)の頭文字(カナ1文字目)が変更前と異なる場合、資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「資格確認書等」という。)に記載されている記号が変更になるため、船舶所有者は現在交付されている資格確認書等を船員から回収し、全国健康保険協会船員保険部へ返送してください。
資格確認書が交付されている方には、変更後の資格確認書が送付されます。資格確認書が交付されていない方で変更後の資格確認書が必要な場合は、船舶所有者を経由して全国健康保険協会船員保険部に直接申請してください。


