新規適用船舶所有者の手続き

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更新日:2026年2月13日

1.手続き内容

船舶所有者は、船員保険および厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。初めて船員を雇用して船舶所有者になった場合は、「新規適用船舶所有者届」の提出をお願いします。
「船舶所有者」には船舶管理人、船舶借入人等、実際に船舶を所有していない場合でも船員を雇用している方が該当します。

2.手続き時期・場所および提出方法

「新規適用船舶所有者届」は、新たに船舶所有者になり船員保険および厚生年金保険に加入すべき要件を満たした場合に、船舶所有者が日本年金機構へ提出します。

提出時期

事実発生から10日以内

提出先

実際に事業を行っている船舶所有者の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている所在地を管轄する年金事務所となります。

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書様式

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

添付書類

  • 海員名簿の写し(一から六まで)
  • 船舶謄本、船舶国籍証書または漁業許可書
  • 就業規則、その他給与規定の写し

以下の(1)~(6)それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本および住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
(1)船舶所有者が法人の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)※1※2
(2)船舶所有者が国、地方公共団体または法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー※3
(3)船舶所有者が個人の場合
事業主の世帯全員の住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※2
(4)船舶所有者が船舶借入人の場合
傭船契約書の写し
(5)船舶所有者が船員派遣事業を行う場合
船員派遣事業許可証の写し
(6)船舶所有者が船舶管理会社の場合
船員管理契約書の写し(船舶管理会社が裸傭船借入人の場合は、裸傭船契約書を含む)


※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 船舶所有者が法人で所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人で所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」等、船舶所有者所在地の確認できるものを別途添付してください。また、所在地以外の場所を「仮住所」として選定する場合は、次の事項を記載した「仮住所選定申請書」(任意様式)を別途添付してください。

  • 選定する仮住所
  • 船舶所有者の所在地
  • 一部の船舶または被保険者のみ仮住所を選定する場合は、仮住所で適用する船舶の名称または被保険者の氏名
  • 仮住所の選定を必要とする事由

※3 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「新規ウインドウで開きます。国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。